刑罰の目的

ファイヤーさん
ファイヤーさん
予備校本の誤りを見つけた。

相対的応報刑論のあたり。


応報刑罰論を原則とし、一般予防目的および特別予防目的を内容とする目的刑罰論をも配慮する、ってのが正しい通説的見解だと思う。

あと、自分自身で調べるのがめんどいので誰か教えて欲しいのは宣告刑と執行刑ってのは同義で扱って構わないの?

今手元にある本を数冊読むと

法定刑

処断刑

宣告刑

というふうに書かれているのが4冊

法定刑

宣告刑

処断刑

と書かれているのが1冊
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