恥を覚悟で出題趣旨が出るまでにやってやる第5段~行政法~

ファイヤーさん
ファイヤーさん
ぷぎゃ! 今日から、先輩からもらった緑の試験用法文を使って答案構成 しやす。 えっと~地方自治法234条…、、、、やっぱ初見wwww かなり嘘書くと思うけど夜露死苦!!! とまぁ、ふざけましたが、ぶっちゃけ、これが来年だったら、ということを 真面目に検討しなければ過去問を解く意味がありません。 つまり、私の場合は「敗因分析」をこの場でしなければならないのです。 ここで、「地方自治法まで回さなくてはならないの~。よし、来年に向けて 行政法規を回すぞ
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