ひさっちさんのブログ

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石川議員 民主の党利党略で3/15までは議員辞職できない理由

昨日議員辞職もしなければ離党もしないと会見した石川容疑者ですが、舌も乾かぬうちに一日で産経新聞と朝日新聞が離党の方向と報道始めました。

背景には3/15という期日があるようです。

議員辞職をしてしまった場合、この日を期に半年間補欠選挙があるのかないのかの境になるからというのが大きな理由らしいです。

目先逸らしのためにいったん民主党から離党する。

国民の生活が第一が聞いて呆れます。
完全に党利党略が第一じゃないですか。

さっさと議員辞職して、禊の選挙したらいいだけ。
不憫な死に方をした中川(酒)の奥様と一騎打ちで戦えばいいだけです。





石川議員離党へ 「小沢氏の責任」封印…4月補選避けたい民主
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100210/stt1002100949002-n1.htm

 政治資金規正法違反の罪で起訴された石川知裕被告(民主党衆院議員)が議員辞職はしないものの、離党する意向を固めた背景には、同党の小沢一郎幹事長に責任論が波及することを食い止めるとともに、議員辞職により4月に衆院補欠選挙が実施される事態を避けたいとの民主党の「お家事情」を意識したとみられる。

 民主党の党員への「処分」には、党員資格の停止▽離党勧告▽除籍-の3種類がある。また、党常任幹事会が党員に違反行為があったと判断すれば、執行部の「措置」として(1)幹事長名の注意(2)常任幹事会名の注意(3)党役職の停止・解任(4)党公認・推薦の取り消し(5)公職の辞任勧告-を決定できる。

 いずれも小沢氏が幹事長として、石川議員の扱いを決めなければならない。石川議員が民主党にとどまった場合、処分問題について党内外から小沢氏への批判が強まることが予想される。石川議員が離党に傾いたのも、厳しさが増すことになる党内情勢を念頭においたものとみられる。

 その一方で、石川議員が辞職し、4月補選になると、民主党にとって、政治資金規正法違反事件のマイナスイメージが残ったままの選挙となってしまう。

 公職選挙法では、3月15日までに現職議員が辞職または失職すると、「4月13日告示、同25日投開票」の補選が行われる。民主、自民両党の参院選前の前哨戦と位置づけられるのは確実だ。衆院議員の職にとどまる意向の石川議員に対して、自民、公明、みんなの3党は引き続き議員辞職勧告決議案の採決を求め、追及を続ける方針だ。

 このため、「3月15日」が過ぎるまで、石川議員が辞職せずに粘るかどうかも焦点の一つとなる。3月16日から6月の通常国会閉会日までの辞職なら、補選は、7月11日と予想される参院選と同じ投開票日となる。

 与野党では北海道の2つの選挙区で4月に衆院補欠選挙が行われるかどうかが関心の的になっている。一つは石川議員の11区で、もう一つは選対幹部の公選法違反事件で「百日裁判」中の小林千代美民主党衆院議員の5区だ。

 小林氏の陣営幹部の公選法違反事件は12日に1審判決を控えている。禁固刑以上の有罪(執行猶予を含む)が確定すれば小林氏は連座制で失職する。だが幹部が控訴すれば裁判は続き、同氏の失職も免れる。
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