サイコさんのブログ

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  資格ブログ村  法律系資格 現在 77位   士業(弁護士、会計士等)  現在 16位ああ、むかつく。ほんと世の中むかつくよ。「その辺で」と神か仏に諭されそうである。いやー、正義感ある態度としてはちょっと、というかまぁ直情型の性格な人なのであろう、裁判員が被告の態度に「むかつく」と思わず言ってしまったので裁判官に制止させられる一幕があったそうだ。うーん、国民の側にも慣れがでてきたのであろうか、といったって、裁判員を2度もやっている人はいないのだから、報道とかの漠然とした前知識を自己に合理的な解釈にしてしまっているのであろう。まぁ、だからちょっと危ういといえば危ういのである。まぁ、裁判官がちゃんと制御するから裁判に支障がでるほどの逸脱にはならないのだけれど、この裁判員がどんな量刑を出してくるかはかなり興味がそそられる。公表されるわけもないので、他の裁判員は、1000万分の1の凄い確立の果報者である。いや、そんなことを嬉しがっててどうするの、やっぱりムカつく。まぁ、なんでサイコがムカついてるのかは、昨日ちょっと飲みすぎ ということではなくて、例によって不服申立ての前に、やっぱり事前に何とかならんかと思ってちょっと時間取ってしまった。で、前々回、前回の訂正だが、更なる挑戦で公安に聞いた、というのは県警だったことが判明した。今回は、公安に対して「〇〇県個人情報保護条例」に基づいて「〇〇県公安委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則」の自己開示請求をやって後、訂正(削除)請求ができるか、問い合わせたところ、別に法律がある場合にはそれをやるところとなる、という回答で、その法律というのが行政不服審査法ということで、結局、まず免許更新して異議申立てするしかないらしいのだ。今回が公安である。前々回、前回の訂正としてもう1点、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の第27条に基づいた自己開示請求ではなくて、「〇〇県個人情報保護条例」に基づいてできるか、というところが少し違っていた。それと、今ブログを書いてて疑問に思っているのが、行政不服審査法は審査請求前置主義をとっているので、上級行政庁(今回の場合だと県知事か?)に対して審査請求するのが本来なはずなのに、県警でも公安でも異議申立てを言ってるのも、なんか解せない。まぁ、いわゆる免許の更新が処分にあたるのだとしたら、書面による教示を求められたら書面で知らせないといけないので、まずそれをしてみるか。そうすれば、仮にやっぱり審査請求であったとしても、異議申立てしておけば、誤った教示において行政側で調整(異議申立てを審査請求とすること)することとなるわけだし。そしてもう一点前回の訂正として、本の紹介のところであるが、「渋江抽斎が幕末の攘夷を思った」としたのであるが、細かいが攘夷ではなく勤皇であった点は一応訂正しておかなければと思う。うーん、まぁ兎に角ムカつく。世の中だけでなくて、サイコ自身もこんなに間違ってしまって まぁ、そもそもこんな過ちを冒させてくれた元凶が冤罪違反なのだし、あ、そういえばどんな違反だったか言ってないか。まぁ、それは次にしときます。というのも、まぁ、ムカついてばかりいてもなんなので、雨の中、今日は飲みに行くんで コリン星人か! えー、懲倫聖人で 公案のリンクで意味を見ていただくと、今回まさにだ!グゥーーーー
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