あったか丸:下戸さんのブログ

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株用語 その4

株用語 その4。大株主
1.営業報告書には上位十七名までの株主が記載されている。トップの大株主は筆頭株主といわれている。

2.少数株主権

民主主義の世の中は多数決が原則だが、大株主や役員の行為をチェックする為、少数株主に与えられている権利。

3.株主優待制度

会社が株主にサービスする制度する制度のこと。個人株主を増やすのが狙いだが、利用率は低い。投資家は業績配当など株価に関係あることばかり注目しがちであるが、優待制度の利用も「株主権」の一つ。

4.株主分布

法人、個人、外人、など所有者別の株式の分散状況を言う。

5.株主の構成比率

一般個人の株主のこと。

6.持ち株会社

戦後、独禁法の制定により禁止されたが、規制緩和により、公正取引委員会は独禁法の改正整理うを受け、平成9年12月17日から解禁、施工さえた。

7.金融持ち株会社

銀行業務の効率化や多角化、又国際化への対応を一段と進めるために都市銀行を初めてして、信託銀行、証券会社、投資顧問会社など金融関係の企業を子会社として参加に置く会社である。

8.株式の持ち合い

グループ内の企業間、金融機関と企業間、取引関係を深めようとする企業間などと相互に株式を保有しあうことで、特に近年は盛んになったが、バブル崩壊は経営の足かせとなるので解消しつつある。

9.自社株

商標210条では、自己株として、自社が発行した株式の取得を禁止してきた。会社支配の手段やインサイダー取引、株価操作を防止する為である。が株式買占め横行に対する会社の防戦買い、バブル期の過剰増資による株式のだぶつきの回想の為の自社株の取得と保有が認められることとなった。いまだに原則は禁止で株式の消却、単位未満株主の買取請求などでの取得を認めただけ。平成11年までみなし配当課税の凍結中だけにアサヒビールなど数社が自社か部会に乗り出したのみ。

10.配当

会社は決算期ごとに、利益を株主に分配する。それが配当で、現金と株式配当があるが、その率を示す利益処分案は決算役員会で内定し、株主総会で正式に決められる。

11.配当率・円銭表示

いっぱんに、「配当金の割合=配当率」は、額面に対する率で示されてきた。

12.配当化の限度

度を越した配当をしないように、利益のうち配当できる限度が商法で決められている。商法290条によると、純資産から総資本のガク資本準備金と利益準備金の合計額、その決算期に生みたてる利益準備金を差し引いた額を限度額と定めている。

13.中間配当・期末配当

会社の決算は年二回から一回に変わった。2階のときは配当金に二回に分けて支払っていたので改正後も営業年度に中間に株主に金銭を分配することになった。

14.配当制限・配当自由化

政府の行政指導で、電力会社や銀行などの公共性の高い会社の配当率は、低率で制限されてきた。都市銀行の配当率は、昭和49年度から前項が年5円で横並びだった。同57年3月期から自由化されることになり、全く自由ではないが収益に応じて年8円50銭間で増配する銀行がある。

15.安定配当

配当政策の一つで、長年にわたり、一定率見合いで無理できない為、比較的、年5円ない白く縁程度の配当の会社が多い。

16。無配

業績が悪化して、赤字決算になったり、利益が仮称で配当できないことを言う。

17.普通配当

特別配当や記念配当と区別する為、基本的な配当を基本配当を基本配当という。

18.記念配当

会社の創立記念、上場記念など、各種の執念行事の一環として人期間だけつける配当。

19.特別配当

業績が極めて好調な決算期に、株主に向く行くためプラスされる特別の配当。こうした配当政策がとられるのは、増益期が過ぎて、特別配当分ははずしても、減益とは言われずにすむ。

20.現金配当

配当金は通常、現金で市は割れるが、株式配当との対比で現金配当という。尚、中間配当は現金に決められている。
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