2009年度試験まであとわずかですが、
ここで法改正対策です。
まず今回は、大きく変わった雇用保険について主な改正点をまとめてみます。
1.特定理由離職者
離職したもののうち、特定受給資格者に該当するもの以外のものであって
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新が無いこと
その他やむをえない理由により離職したものとして厚生労働省令で定めるもの。
→平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に離職の日がある場合で
就職困難者に該当しない場合には特定受給資格者とみなされます。
2.個別延長給付
受給資格にかかる離職の日が平成24年3月31日以前にある受給資格者
(特定受給資格者および特定理由離職者(就職困難者に該当しない場合))であり
①基準日において45歳未満であるもの
②厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として
厚生労働大臣が指定する地域内に居住するもの
③そのほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして
当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職の為の
支援を計画的に行う必要があると認めたもの。
のいずれかに該当するものについては、延長された受給期間内の失業している日について
所定給付日数を超えて基本手当てをうけることができる。
延長される支給日数は原則60日
ただし、算定基礎期間が20年以上で離職日における年齢が35歳以上45歳未満あるいは
45歳以上60歳未満の場合には30日
なお、個別延長給付は他の延長給付に優先して支給される。