健保の問題を解いていて少し引っかかったところがあったので復習。
健康保険では、死亡に関する給付ということで「埋葬料」と「埋葬の費用の支給」
というものがありますが、若干内容が異なります。
ということで、科目内ではありますが横断整理♪
・埋葬料
対象者:被保険者が死亡した時に、そのものにより生計を維持していた者であって
埋葬を行うものに対して、支給する
支給額:5万円(定額)
・埋葬の費用の支給
対象者:埋葬料の支給を受けるべきものがいない場合に、埋葬を行ったものに対して支給
支給額:埋葬料の範囲内(5万円)においてその埋葬に要した費用に相当する額
ま・・・実際5万円以内でお葬式ができるわけもありませんから
どちらも実際には5万円が支給されるわけですねが、法律上は違うということです。
それにしても被保険者が亡くなっても5万円しか出ない。
健康保険だから・・・といえばそれまでですが、高い保険料の割りに寂しい内容だとは思いませんか?