合宿3日目

takuya0530さん

うーん・・・午前中は思うようにいかないな。
突然友達から電話がかかってきて延々愚痴きかされたorz
そんなに暇じゃないんだけど^^;

とりあえず今日は3日目。雇用保険法です。

ちょっと勉強不足だったというか、忘れていたところをおさらい。

・特定受給資格者に関する事項
 法23条2項2号 厚生労働省令で定める理由(出そうなところ抜粋)
 1.解雇
 2.労働契約の締結の際に明示された労働条件が事実と著しく相違した
 3.賃金の額を3で除した額を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が
   引き続き2ヶ月以上となったこと
 4-1.離職日の属する月以後6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金額が当該月の前6月のうち
   いずれかのつきの賃金の額に85/100を乗じて得た額を下回る見込みとなったこと
 4-2.離職日の属する月6月前から離職した日の属する月までのうちいずれかの月に支払われる賃金額が
     当該月の前6月のうちいずれかのつきの賃金の額に85/100を乗じて得た額を下回ったこと
 5.離職の日の属する月の前3月間において労使協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に
   規定する時間を越える時間外労働が行われたこと
 6.期間の定めのある労働契約の更新により3年以上ひきつづいて雇用されるにいたった場合に
   おいて労働契約が更新されないこととなったこと

この辺は去年の改正点ともつながるところがあるので要注意ですね。
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