国民年金法 管掌

takuya0530さん

法3条

・国民年金事業は「政府」が管掌する。

・国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された
 「共済組合」「国家公務員共済組合連合会」「全国市町村職員共済組合連合会」「地方公務員共済組合連合会」「日本私立学校振興・共済事業団」に行わせることが出来る。

・国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、「市町村長」が行うこととすることが出来る。

共済組合の名称が覚えづらいですね・・・・。
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