労働保険徴収法における不服申し立て

takuya0530さん

久しぶりの社労士学習記事。

今回は各科目でほぼ共通的にある不服申し立てについて
徴収法における規定をまとめます。

なぜ徴収法か。
それは、ちょっと特殊だからです。

この不服申し立てについては横断学習がかなり力を発揮しそうですので
その辺はまた今度まとめてみます。

まず、徴収法における不服申し立てには2つの種類があります。

①概算保険料、確定保険料の認定決定
 ・処分があったことを知った日から60日以内
 ・処分があった日の翌日から起算して1年系構えまでに書面を提出
 以上の条件を満たして、処分を行った都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官
 へ「異議申し立て」をします。
 審査請求じゃないところがポイントですね。
 その後、異議申し立ての決定に不服がある場合には
 厚生労働大臣に審査請求が出来るわけですが、その際には
 ・異議申し立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内
 ・異議申し立てについての決定があった日の翌日から起算して1年経過する前までに書面を提出
 以上の条件を満たして厚生労働大臣に審査請求をします。

その後、厚生労働大臣の決定にも不服がある場合には裁判所へ訴訟をおこすことができます。

②上記以外
 それいがいのものについては、厚生労働大臣への審査請求のみが行えます。
 なお、印紙保険料の認定決定については異議申し立てができませんので、こちらのルートを通ります。

他にも細かい規定はありますが、おおまかにはこんなところですかね。
takuya0530さんのブログ一覧