*10:44JST クシム---田原氏の申立てを地方裁判所が却下、取締役の違法行為差止仮処分命令申立てで
クシム<2345>は、株主である取締役の田原弘貴氏(以下「田原氏」)より、取締役の違法行為差止仮処分命令申立て(以下「本申立て」)を受けていたが、2025年3月21日付で東京地方裁判所が本申立てを却下する旨の決定を行い、その書面を受領したと発表している。
本申立ての内容は、本案判決確定まで、クシムの取締役(中川博貴氏、伊藤大介氏および松崎祐之氏)は、クシムを代表して、クシムのホームページで2025年2月21日付「フィスコからの損害賠償請求に係る通知書受領のお知らせ」にて開示していた、田原氏の第三者の面前で情報漏洩したことに起因して損害を被ったとされるフィスコのクシムに対する機密保持契約違反に基づく損害賠償請求権(金 9,367,019円)につき、担保の提供、弁済、代物弁済、その他の一切の債務の消滅に関する行為をしてはならないとの裁判を求めるというもの。田原氏は担保の提供、弁済、代物弁済等による資産の流出は、クシム取締役の善管注意義務ないし忠実義務に反する等と主張し、東京地方裁判所に対し本申立てを行っていた。
東京地方裁判所は、2025年3月21日付で本申立てにおいては疎明(確からしい証拠)があるとはいえず、理由がないとして、本件申立てをいずれも却下、申立費用も田原氏負担とする旨を決定した。
<HM>
本申立ての内容は、本案判決確定まで、クシムの取締役(中川博貴氏、伊藤大介氏および松崎祐之氏)は、クシムを代表して、クシムのホームページで2025年2月21日付「フィスコからの損害賠償請求に係る通知書受領のお知らせ」にて開示していた、田原氏の第三者の面前で情報漏洩したことに起因して損害を被ったとされるフィスコのクシムに対する機密保持契約違反に基づく損害賠償請求権(金 9,367,019円)につき、担保の提供、弁済、代物弁済、その他の一切の債務の消滅に関する行為をしてはならないとの裁判を求めるというもの。田原氏は担保の提供、弁済、代物弁済等による資産の流出は、クシム取締役の善管注意義務ないし忠実義務に反する等と主張し、東京地方裁判所に対し本申立てを行っていた。
東京地方裁判所は、2025年3月21日付で本申立てにおいては疎明(確からしい証拠)があるとはいえず、理由がないとして、本件申立てをいずれも却下、申立費用も田原氏負担とする旨を決定した。
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