ゴルゴダの丘さんのブログ
新日鉄の裁判、でたらめだがあることに気が付いた!
裁判の時間的な経過 ( )の中はネットのニュースソース
1997年 大阪地裁に提訴
2001年 大阪地裁 棄却
2001年 アメリカ カリフォルニアで裁判を起こす。敗訴
(徴用工訴訟の韓国最高裁判決:日韓関係の深刻な脅威 コーリー・エバンズ)
2002年 大阪高裁 1審を支持
2003年 最高裁 棄却
(強制徴用訴訟あす韓国最高裁判決 日本の判決が違憲か否かかが・・・・)
2005年 ソウル地裁 ソウル高裁
2012年 上告 高裁差戻し
2018年 大法院 高裁を支持
ところが、様々な法律の整備後に1975~1977年に補償金が支払われている。
しかし、決して十分な救済とはいえなかったらしく、・・・・・・・
2004年 ノムヒョン政権
強制動員被害真相究明法 制定
2005年2月 政府委員会発足 調査活動開始 22万8千人余の被害申告を受け
付け
この時間的な経過をみていくとあることに気が付いた。
日本での最高裁の判決以降、韓国の有能な弁護士は何故韓国政府を訴えなかったのか。(日本での留学経験もある)
なぜ、遠いアメリカで裁判を起こしたのか。
この有能な弁護士は、1965年の請求権協定を熟知していたはずである。
真に高齢の原告の立場を考えるなら、2005年のソウル地裁で韓国政府を訴えるべきではないか。
現に2004年のノムヒョン政権にこの労働者問題の動きがある。
2005年2月に被害者の申告も始まっている。
自国政府の動きを横目で見ながら、敢えて日本企業を訴えている。
原告の被害救済を第一とするなら、不思議な行動だ。
大法院の判決前に原告の数人が亡くなっている。
この弁護士は、「徴用工」=日本政府の関与として日本政府を訴えることもできた。敢えて、一企業を訴えた。そして自国政府を訴えていない。
べつのグループの裁判では、自国政府を訴えているものもある。
このグループは訴える日本企業が倒産などで現存してないからか・・・
・・・理由はわからない。日本からみてもっともな理屈を言っている。
この弁護士の真の目標は、「日本にダメージ」を与えることで、原告の本来の救済は2番手であったのではないか。
韓国の裁判所の摩訶不思議
日本の最高裁で結論が出ているものを、韓国の大法院は否定している。
裁判は、現地主義のはずである。
訴訟現場が他国なら他国の法律で裁かれるもののはずである。
日本の公平、公序良俗のもとで下された判決を韓国大法院は否定している。
日本人として許すわけにいかない。
この理屈でいくと韓国で日本人、日本企業が不当を受けたら、日本で裁判を起こし損害を請求できる。そして差し押さえもできる。
法律の素人なので、このへんはよくわからない。
詳しい人は、教えてください。