ゴルゴダの丘さんのブログ

最新一覧へ

« 前へ133件目 / 全400件次へ »
ブログ

三菱広島徴用工訴訟 1審判決

ネットで調べてみた。日本語に翻訳されています。


この判決内容は、一言でいえば『まとも』です。

そして、請求権協定について述べている個所がありますので、

かいつまんで。

主文 

1.原告の請求をすべて棄却する。


理由

1 起訴事実

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

イ太平洋戦争終戦後の状況

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

(2)大韓民国と日本国間のの国交正常化のための条約と付属協定の締結

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

(3)請求権協定による後続措置

・・・・・一方大韓民国は請求権協定によって支給される資金の使用に関する基本的事項を定めるために1966年2月19日

「請求権資金の運用及び管理に関する法律」を制定し、


続いて1971年1月19日「対日民間請求権申告に関する法律」を制定して10か月間国民の対日請求権申告を受け付けた結果、

合計109540件の申告を受け付け・・・・・・


・・・・・・

実際の補償を執行するために

1974年12月21日「対日民間請求権補償に関する法律」を制定して・・・・・・・・・

・・・・・・・・・上記各法律は1982年12月31日にすべて廃止された。・・・・・・・


前期の法律は強制徴用被害者のうち死亡者に対する補償だけを規定したものであり・・・・・強制徴用負傷者の補償については何らきていをしていないため・・・・・







2件のコメントがあります
  • イメージ
    ゴルゴダの丘さん
    2019/7/23 16:58

    追記

    被告三菱重工業は、被告に該当するのか?

    まぎらわしいので  旧三菱と呼びます。


    1950年1月11日に解散している。

    その後、中日本重工業、東日本重工業、西日本重工業が各設立された。

    1964年6月30日に中日本が残りの2社を吸収合併して三菱重工業となった。旧の債務は引き継いでいないと主張・・・・


    この3社が旧三菱の財産を引き継いでいるのか?


    どちらにせよ、日本国内の出来事だから、

    日本の民法が適用される。

    時効あるいは20年の除斥期間が適用される。

    韓国の人たちが訴える相手は、韓国政府であり、日韓請求権協定を加味しても日本国政府である。


    民間企業はとうに除斥期間は過ぎている。

    企業のイメージダウンをねらったタカリと何ら変わりない。

    韓国のイケメン的な弁護士だけど、ヤクザとかわりない。


  • イメージ
    888ちこさん
    2019/7/25 04:29

    こんばんは。


    いわゆる徴用工訴訟は軽く考えている人もいるようなのですが・・・。

    本当は重大なことです。

    これを認めると「戦犯企業」とされる日本企業は後々まで訴訟され続けることになります。


    共産党の志位氏は払うべきだ、などと馬鹿なことを言っていますが・・・。


コメントを書く
コメントを投稿するには、ログイン(無料会員登録)が必要です。