りす栗さんのブログ

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先日吹きそうで吹かなかった解散風のことが話題に

「解散は首相の専権事項」という言葉が話題になりました。
ずっと使われてきた言葉ですが、これは本当なのか?という疑問。

少なくとも正確ではないようですね。

まず憲法第7条に天皇の国事行為として形式が記載されているが、内閣が好きなときにいつでもできる、というような定義や権限が書いてあると思うのは無理がありますね。

具体的方法として第69条に、不信任案が可決されたときに、解散、さもなくば内閣総辞職、という記載がありますが、これは、国会の審議が行き詰まって国政に悪影響が出ることへの解決策が書いてあると解釈するのが一般的のようですね。

こうして考えると、なんだか生善説のようで、拡大解釈して悪用しようとすればできなくはない。まー10歩譲って、小泉さんの郵政解散は、その方法は変だったけど、解散しなければ解決しなかった問題ととらえることはできるのでしょうかね。

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