HIDESANNさんのブログ
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仮想通貨の買い時ブログ考察
買い時の情報とは「期待性の持てる情報」です。とのブログがあります。
なるほどと思う部分もありますが、私の見解を踏まえれて引用しながら考察してみます。
仮想通貨市場は「期待で膨らみ、現実でしぼむ」と言われますが、特定の情報にその仮想通貨の
将来性を感じることができれば、購入する人が増え結果的に価格が上昇します。
仮想通貨市場は「期待で膨らみ、現実でしぼむ」と言われますが、特定の情報にその仮想通貨の
将来性を感じることができれば、購入する人が増え結果的に価格が上昇します。
まあ、これはその通りですね。
(1)ハードフォーク情報
ハードフォークの情報は価格変動に大きな影響を及ぼします。
事実、昨年2017年はビットコインのハードフォーク(分裂)によって、何度も何度も価格が乱高下しておりました。
またハードフォークによって、新しい仮想通貨が誕生する時には、分裂前に保有していたコインの数だけ、
新しい仮想通貨が無料配布されることがあります。
この無料配布により資産を増やした人も多くハードフォークの情報を得ると、ハードフォーク対象の仮想通貨を買う人たちが増え、価格の上昇傾向が予測されます。
(1)ハードフォーク情報
ハードフォークの情報は価格変動に大きな影響を及ぼします。
事実、昨年2017年はビットコインのハードフォーク(分裂)によって、何度も何度も価格が乱高下しておりました。
またハードフォークによって、新しい仮想通貨が誕生する時には、分裂前に保有していたコインの数だけ、
新しい仮想通貨が無料配布されることがあります。
この無料配布により資産を増やした人も多くハードフォークの情報を得ると、ハードフォーク対象の仮想通貨を買う人たちが増え、価格の上昇傾向が予測されます。
しかし、これは分裂前の思惑で上昇するだけかもしれませんね。
(2)流通量の規制
仮想通貨は流通量があらかじめ決まっております。
流通量の規制が実施されると、流通量が減り市場に出回る通貨量を算出しやすくなるそうです。
(2)流通量の規制
仮想通貨は流通量があらかじめ決まっております。
流通量の規制が実施されると、流通量が減り市場に出回る通貨量を算出しやすくなるそうです。
まあ、株も仮想通貨も需給が大きく影響しますからね。
(3)政府や大手機関との連携情報
私が言いたいのはこれです。
政府との連携なんて、なかなか考えにくいですよね。
で、現実的に考えれるケースは、大手企業との提携です。
大手企業と提携した場合は、その仮想通貨の価値が飛躍的に上昇すると考えられます。
(4)イベント情報
仮想通貨はシステムの開発チームや、プロジェクトの運営チーム、コミュニティに属する人たちの働きかけによって価値が高騰することもあります。
プロジェクトの会議を公的な場で開催したり新しい情報を発表する場を設けることで期待感が高まるわけです。
そのため投資対象としている仮想通貨においては以下のようなイベント情報をチェックするべきです。
・サミット(首脳会議)
・コンセンサス(決起集会)
・カンファレンス(会議,協議会)
・エキスポ(展示会)
(4)イベント情報
仮想通貨はシステムの開発チームや、プロジェクトの運営チーム、コミュニティに属する人たちの働きかけによって価値が高騰することもあります。
プロジェクトの会議を公的な場で開催したり新しい情報を発表する場を設けることで期待感が高まるわけです。
そのため投資対象としている仮想通貨においては以下のようなイベント情報をチェックするべきです。
・サミット(首脳会議)
・コンセンサス(決起集会)
・カンファレンス(会議,協議会)
・エキスポ(展示会)
しかし、大きい話は詐欺の場合もありますよね。
その仮想通貨の事業が実際に行われたか、継続しているかを確認する必要があるでしょう。
(5)取引所への公開情報
取引所への公開(上場)情報は、非常に大きな影響をもたらします。
特に国内外の有名な仮想通貨取引所で取扱開始されることが決まった場合、価格の上昇はほぼ間違いありません。
まだ上場していない仮想通貨は、これが一番重要ですね。
日本の取引所に上場する場合は仮想通貨交換業者の登録が必要です。
「GACKTのICO”SPINDLE”はどうしたら適法になるのか」にみる仮想通貨取引への注意喚起から引用させていただきますと
資金決済法においては、GACKTのSPINDLEに限らずすべてのICOやファンド、仮想通貨の売買を扱う事業者は仮想通貨交換業者の登録が必要です。この仮想通貨交換業者に登録する必要のある事業者の定義は以下です。
資金決済法 2条7項
7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。
つまり、SPINDLEなどICO事業者は本来「仮想通貨の売買や交換」と「媒介、取次または代理」「仮想通貨管理」のいずれか、または全部を事業として行うため、仮想通貨交換業を営む事業者として、金融庁に対して仮想通貨交換業者の登録(あるいは登録申請を行っている途上の事業者であること)が求められます。
と記載されています。
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