寿限無寿限夢ポンポコナー長久命長助さんのブログ

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2口座以上持っている方に確定申告について質問です。

損益通算利用し昨年の確定申告していて、

よくわからぬ現象にもやもや募っています。


私は、SBIと松井の口座持っていて、主に利用しているSBIは損の繰り越し、

少額利用の松井は千円未満の儲けで、松井の税金は源泉徴収されています、


ということで、両口座の一年分の損益合算し計上、松井からの源泉税分は、年金関係と合わせ

支払った税金として計上したら、満額還付されたは良いけど、どうも松井の源泉税分を

松井口座から再度引かれたようで何故かわからないんで、困っています。


金額的には200円程度なので無視できますが、今年もSBIでギリシャショックなどの影響で

大幅マイナスほぼ確定、次の確定申告が気になりだしてきました。


複数口座の場合の損益通算で源泉された分の税金は還付対象になるのかならぬのか誰か教えて

いただきたいのです。 よろしくお願いします。



4件のコメントがあります
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    888ちこさん
    2015/10/15 04:09

    こんばんは。


    ひとことで言えば、還付されます。

    寿限無さまは特定口座だと思いますが?


    特定口座では譲渡の都度、損益を計算します。

    利益が発生したら源泉徴収を行い、損を出したときには、利益を出したときに徴収したお金から損失分を、証券口座に還付しているのです。

    ですから損失を出しても、利益が計上されていなければ、還付するお金がありません。

    その場合は還付金額は当然0円となります。


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    888ちこさん おはようございます。


    早速お教え頂きありがとうございます。

    おっしゃられる通り特定口座を利用していて、

    売却の都度源泉されていて

    昨年は松井では些少ですが利益出て源泉され、

    SBIでは損出たので、課税0 そこで問題は、

    確定申告書B第二表の所得の内訳に

    所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額欄に

    年金に関わる分と共に松井証券から源泉された税額を

    計上できるか否かです、

    還付認められても、同時に再度松井証券に同額引き落とし請求が

    税務署からいっては計上しない方がすっきりするし、

    結局、松井の課税分は還付されないと同じになります。



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    888ちこさん
    2015/10/16 02:50

    こんばんは。


    おっしゃっていることが良く分からないのですが?(汗)


    「確定申告書B第2表の所得の内訳に・・・」うんぬん。

    のことですが・・・?


    あの箇所は配当金にかかった復興特別所得税の源泉徴収税額などを記載するところなのですけど?


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    お早うございます、


    確定申告書B  って

    第一表上段に住所氏名などが入り

       下段左側に 収入金額など 所得金額 所得から差し引かれる金額

       下段右側に 税金の計算 その他 

    第二表左側に

      住所氏名 所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額) …

    第三表(分離課税用)は上段に住所氏名入り

       下段左側に 収入金額 所得金額 税金の計算

       下段右側に 税金計算 その他


    と私のではなっていますが、この第二表の所得の内訳(…)

                 欄のこと言ってるのですが、


    この欄は、配当金に拘わる分だけでなく、年金収入給料収入などで

    源泉された税金全部について計上するものと私は理解していましたが

    ただ配当についての税金分は流れから見て、計上すべきでないように

    感じて逆にここに計上していませんでした、

    と考えると、この松井口座からの源泉税分も今ここに計上するのは可笑しく、

    実際に損益通算で今後の利益と相殺するときに計上すべきなのかも

    と思えてきました。

    少しモヤモヤが晴れてきた気がします、ありがとうございました。

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