トヨタAA株は400株以上で総合課税に

yoc1234さん
yoc1234さん
トヨタAA株は400株以上で総合課税に              
トヨタAA株は未公開株なので、10万円以上の配当について、
総合課税されます。
400株で最終5年目に総合課税になります。
これは注意のいるところ。
収入の少ない年金貰ってる人はいいけど。
普通の勤め人は注意がいる。
年金貰ってる人にはすごく人気らしいです。
ブルームバーグの調べでは、3~5倍で
店頭で当たらないかもしれないといわれた人もいるそうです。
こういうのが人気ですが、トヨタだから5年後もつぶれないから、
皆さん預けれる。
野村以外の証券会社は焦っている。得体のしれないものを勧めてくるから、
ことわればいい。
昨日もらった電話は、名前も知らない会社だった、
勧めてくる本人に社長ってどういう人って聞いたら知らんかった。
大手でも、勉強不足の販売員が多い。
メリルリンチでさえそういう人いたから。
日本の大手証券会社もいうこと聞いたら、ひどい目にあいます。
最後は自分が判断するんですから。



ゆかしによると。
次のようらしいです。

 仮にトヨタ自動車の普通株1株を8000円として、発行条件の一つである価格130%で発行価額を計算してみると、トヨタAA型種類株は1万400円となる。

1年目 0.5% 5200円
2年目 1.0% 10400円
3年目 1.5% 15600円
4年目 2.0% 20800円
5年目 2.5% 26000円
6年目以降 2.5% 26000円
※配当額はAA型種類株の株価を常に1万400円とした場合


以下、国税HPより

 配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することもできます。
 また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。(申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません。)
 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度については、コード1331を参照してください。

  1. (1) 総合課税
     総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです。
     総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。
  2. (2) 確定申告不要制度
     配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。
     確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます(平成22年以後))。
     なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。
    1. イ 上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
      支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。
    2. ロ 上場株式等以外の配当等の場合
      一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。

      10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12

    3. (注) 配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。
  3. (注1) 上記の上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率に対する軽減税率の特例措置及び確定申告不要制度には、公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)及び特定投資法人の投資口の配当等も含まれます。
  4. (注2) 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限ります。)の収益の分配については、15.315%(他に地方税5%)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。なお、平成24年12月31日以前に支払を受ける場合は、15%(他に地方税5%)の税率により源泉徴収されます。

(所法24、181、182、措法8の2、8の4、8の5、9の3、37の11の6、平20改正法附則33、復興確法28)

参考: 関連コード

1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度

タグ
#大口株主
1件のコメントがあります
1~1件 / 全1件
yoc1234さん

大口株主等の基準が保有割合3%以上に引下げ 2011年度税制改正において、上場株式等に係る配当所得の特例(10%の軽減税率)の適用期限が2013年12月31日まで2年延長されているが、一方で、同特例の対象とならない大口株主等の基準が引き下げられているので注意が必要だ。「 大口株主等」とは、発行済株式等の5%以上を保有する個人をいうこととされているが、今回の改正で、この保有割合が3%以上に引き下げられた。2011/09/12



これしってるひといるんかな。

yoc1234さんのブログ一覧