画期的判決!男性諸君に朗報が。クラブママの枕営業合法

銀座のクラブママが「枕営業」 妻の賠償請求を棄却

朝日新聞デジタル 5月28日(木)5時15分配信


 客を確保するために性交渉したクラブのママの「枕営業」は、客の妻に対する不法行為となるのか――。こうした点について、東京地裁が「売 春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と判断し、妻の賠償請求を退ける判決を出していたことがわかった。

 判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。

 判決で始関(しせき)正光裁判官は売 春を例に挙げ、売 春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした。

 そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実だ」と指摘。「客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている」として、枕営業と売 春は「対価の支払いが、直接か間接かの違いに過ぎない」とした。

 判決によると、男性と女性は2005~12年、月に1、2回のペースで主に土曜日に、昼食をとった後、ホテルに行って夕方に別れることを繰り返した。この間、男性は同じ頻度で店に通っていたため、始関裁判官は「典型的な枕営業」と認定し、妻の請求を退けた。妻は控訴せず、判決が確定した。

 妻の代理人の青島克行弁護士によると、裁判で妻側は「不倫だ」と訴え、女性側は性交渉の事実を否定した。「双方とも主張していない枕営業の論点を裁判官が一方的に持ち出して判決を書いた。訴訟も当事者の意見を聞かず、わずか2回で打ち切られた。依頼者の意向で控訴しなかったが、不当な判決だ」と述べた。

 離婚や不倫訴訟に詳しい田村勇人弁護士によると、判例では、女性が相手を妻帯者と知って肉体関係を持てば、2人は共同で妻への賠償責任を負うのが一般的だ。売 春など妻帯者側の責任が重い場合、女性の賠償額は安くなる傾向があるが、基本的に不法行為と判断されるという。今回の判決は「従来の判断の枠組みと違い、社会通念からも行き過ぎと感じる。特殊な事情があったのかもしれないが、この判断が定着するとは思えない」と話す。(千葉雄高)

3件のコメントがあります
1~3件 / 全3件
>家にあるものは

瓜売りが瓜売りに来て瓜売れ残り売り売り帰る瓜売りの声

どこかで味見をされてるかもしれません。

法律はあって違法だが罰則規定がない「売 春防止法」


これじゃないのと同じだね。^^;


この法律で処罰されるのは、売 春が行われるのを知って場所を提供した施設側だそうな。


日本は男性天国か~\(^^)/


しかし気になるニュースが昨日あった。HIV(エイズ)感染者が増加しつつあるそうだ。

発生県のトップは沖縄、2位が福井県。


沖縄の場合は米軍基地があって保菌者の米兵がまき散らしている可能性を指摘されている。沖縄の兵隊相手の水商売女は注意が要りそうだ。


一方の福井県はどちらかと言えば寒村な県。軍事基地があるでなし???

もしかしたらエイズ保菌者がやけくそになってまき散らしているかも。


妻帯者の諸君!家にあるものは他所では買わないようにいたしましょう

違法だけれど罰則なし 「売 春防止法」が売 春した人を処罰しないワケ                               

日本には「売 春防止法」という法律がある。文字通り、売 春の防止を目的とした法律だ。売 春をしたり、その客になったりすることは、この法律で禁止されている。

 

ところが、単に売 春をしたり、その客となっただけでは、この法律で処罰されるわけではない。売 春そのものは禁止されているのだが、罰則規定がないからだ。

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