政府は2日までに、感染症法の改正案を今国会に提出する方針を固めた。情報収集体制強化のため、エボラ出血熱や結核、新型インフルエンザなど、国民生活に重大な影響を与える恐れのある感染症の疑いがある場合、患者が拒否しても強制的に血液などの検体を採取することを認める。
感染症対策では、検体を調べて、病原菌やウイルスの種類を特定したり、感染経路を推定したりすることが重要だが、検体の採取にはこれまで明確な規定がなかった。
改正案では、都道府県知事の権限として、患者や医療機関に対し、血液などの検体の提出要請をできるようにする。