morioteruoさんのブログ

最新一覧へ

« 前へ95件目 / 全179件次へ »
ブログ

増担保規制の解除の条件

売り禁は指定・解除ともに基準となる数値ルールはありません。
株券の調達が支障なく行われるかどうかで判断されます。

なお日々公表・注意喚起・増担保規制はそれぞれ数値基準があります。
例えば増担保規制の解除条件は、以下です。

・5営業日連続して対上場株式数比率の売残高が12%未満・買残高が24%未満で、
・5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合 です

日々公表銘柄の解除基準は株価基準は上記と同一で、売残が8%。買残が16%です。
但し、増担保・日々公表いずれの場合も「信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は措置を解除しないことができる」となっているので、数値基準を満たしたから必ず解除されるというわけでは決してありません。

(因みに注意喚起指定も解除基準はないはずです)


コメントを書く
コメントを投稿するには、ログイン(無料会員登録)が必要です。