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児童ポルノ「単純所持」も禁止、改正法成立

 

 個人が趣味で児童ポルノの写真や映像を持つ「単純所持」を禁止する改正児童買春・児童ポルノ禁止法が、18日午前、参院本会議で可決・成立しました。

 現在の児童ポルノ禁止法では、他人に提供する目的で児童ポルノを所持することを禁止しています。18日に成立した改正法では、個人の趣味で18歳未満の子どもの性的な部位が露出、または強調されている写真や映像を持つ「単純所持」を禁止し、これに違反した場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金を設けています。

 警察庁によりますと、去年1年間で全国の警察が摘発した児童ポルノ事件は1644件に上り、被害を受けた18歳未満の子どもは646人と、いずれも過去最多に上りました。

 児童ポルノをめぐっては、スマートフォンなどの普及により、子どもに裸の写真を撮らせて送らせる「自画撮り」の被害も増えるなど、対策が急務となっていました。

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