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 行政文書非該当で非公開の「壬申戸籍」と戸長・副戸長

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 壬申戸籍(じんしんこせき)は、明治4年(1871年)

の戸籍法に基づいて、翌明治5年に編製された戸

籍である。編製年の干支が「壬申」ですので「壬申

戸籍」と呼んでいます。
今は「壬申戸籍」は見ることができませんが、画像

は壬申式戸籍の「控え」と思われるもののコピーで

す。グーグル画像の中にもほぼ同じサンプルがあ

りますので比較してみて下さい。


          壬申戸籍記載例

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                    信濃国○○郡○○村
             六拾○番屋敷居住


 

               農
                     父 ○右衛門 亡
天保○年○○誕生
                  ○ ○  ○ 右 衛 門

                     壬申年四十才十一ケ月
故松代藩卒○○文左エ門亡長女
天保○年○○誕生         妻     よ  か

                        年 三十才十ケ月

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                    長男
明治五年、○○誕生    
                 ○ ○  ○ 之 助
                           弐才八ケ月


 

氏神當村正一位○○神社
寺當國當郡○○村浄土宗 ○○寺

                 ○ ○  ○ 右 衛 門 印
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                 和紙二つ折り           

                  縦書きになっております。

                    平成25年9月1日撮影


 


 昭和43年年3月29日民事局長通達により閲覧禁止とし、

法的な廃棄手続きを経たものは法務局・地方法務局・市

町村のいずれかにて厳重に包装封印して保管することに

なりました。

現在、この戸籍簿は行政文書非該当の扱いとなっており、

各地方の法務局に厳重に保管され閲覧は不可能です。


壬申式戸籍は明治11年までは戸長管理で、その後戸長

役場にうつります。ですから稀に戸長・副戸長の家に「控え」

や戸籍調べなどの原稿が残っている可能性があります。

皇族、華族、士族、卒、地士、僧、旧神官、尼、平民などの

表記があり、集計もされています。

平民では農工商雑などと記されています。
この記入例では 平民 ではなく 農 と書かれています。

さらに詳しくは


 

関連リンク先 壬申戸籍 - Wikipedia  をご覧下さい。


 

松代藩 卒 とありますが 卒族のことです。
これについては 卒族 - Wikipedia  を参考にして下さい。
  

研究や学校指導の教材以外にこの画像・記入例のご利用は

ご遠慮下さい。


 行政文書非該当で非公開の「壬申戸籍」と戸長・副戸長


 

参考

N11和本明治5年壬申戸籍「印旛県管轄戸籍」1冊茨

 問題の 壬申戸籍 は誤認されていないか

 

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