COTOSSAさんのブログ

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株主提案

そういえば、この間調べモノをしていた時気になった事が昨日の日経にちょうど出ていた@16面。
現在、株主総会の招集通知を発するの期限は、会社法においては299条第1項に定められている。公開会社では株主総会の日の2週間前。
でも、303条にて定められている株主提案権は株主総会の日の8週間前までにする必要がある。
気になるのは、株主提案権を出す株主側。第一、株主総会の日程が万が一分からなかった場合、8週間前というのがいつなのかというのが分からないのではなかろうか?と思うこと。
それと何より、招集通知がこないんだから、何が決議事項になっているのかが全く分からないということ。
要は、推測を元にかなり早く動いてね。もし言いたい事があるんならね。というような・・・
なんか変な感じ。
ま、株主総会にて発言する事が可能である、とかいうのでは、内容によっては不適でもあると推測される。
なんだか、会社法は良く分からない・・・・
3件のコメントがあります
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    すぎまるさん
    2007/7/10 20:36
    そんな法律があるとは、はじめて知りました。

    矛盾だらけの法律ですね。企業にとって嫌な株主提案があったら、株主提案を提出後6週間以内に株主総会やれば議題にしなくてもいいってことですね。

    ブルドックもしかり、非常に株主軽視の国家ですね。
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    うさうささん
    2007/7/10 21:58
    確かに私も不思議に感じておりました!
    8週間前までっていつなのか、何を決めるかわからないのに
    何が言えるのか。。。

    私には一番厳しいところでございますヽ(  ̄д ̄;)ノ
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    COTOSSAさん
    2007/7/11 09:38
    因みに会社法303条第2項は「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。」となっております。
    んー。。。
    そういえば、スティールパートナーズは最高裁判断を仰ぐらしいですね。でも難しいのかなぁ。
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