10~30代の女性計15人への強姦致傷罪など15件の罪に問われた無職木下年豊被告(43)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁(岩倉広修裁判長)は21日、2007年の3件について懲役22年、11年の12件について懲役25年の計懲役47年を言い渡した。いずれも求刑通りだった。
二つ以上の罪を合算する併合罪についての刑法などの規定では、確定判決を受けた被告が判決の前後に犯した罪に問われた場合、量刑が分けられる。木下被告は07年と11年の間に、別の事件で有罪判決を受けていた。
岩倉裁判長は「小学生を含む被害者に対し、見境なく犯行に至っており極めて悪質」と指摘した。