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運転免許、病状の虚偽申告に罰則 改正道交法が成立
車の運転に支障を及ぼす可能性のあるてんかんや統合失調症などの病気の患者が、免許の取得や更新時に病状を虚偽申告した場合の罰則を新設することを盛り込んだ改正道交法が7日、衆院本会議で可決、成立した。
改正法には、車の無免許運転の罰則引き上げや、ほう助行為に対する罰則の新設、悪質な自転車運転者に対する安全講習の義務化も制度化した。
病状の虚偽申告は公布から1年以内、無免許運転の規定は半年以内、悪質自転車の講習義務化は2年以内に施行する。
病状の虚偽申告に関する罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」。
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