tetsuさんのブログ

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誰か教えて下さい

憲法の改正についての議論が盛んに行われている。

国会が憲法改正を発議する要件を定めた憲法96条の改正を行おう、
と言われている。

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

で、この条文を各議院の総議員の二分の一以上の賛成で、・・・としたいようである。

で、そこで疑問?

この憲法九六条を改正するためには
「・・・各議院の総議員の三分の二以上の賛成・・・」が必要ではないのですか?
5件のコメントがあります
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    あお@やまとさん
    2013/4/8 23:48

    そのとおりです。

     

    現時点では憲法改正できません

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    tetsuさん
    2013/4/8 23:56
    あお@やまとさん、こんばんは。

    そうですよね。
    でも、3分の2の賛成を目指すなら最初から9条の改正を目指すでしょうからね。
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    sariさん
    2013/4/9 00:19

    コメントするけどわかりません。。。

    ごめんね。tetsuさん・・・

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    tetsuさん
    2013/4/9 00:27
    ありがと、sariさん
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    あお@やまとさん
    2013/4/9 00:29
    9条の改正も必要と思いますが、憲法改正のために国民投票を提起すること自体が三分の二必要という非常に厳しいハードルとなっているのが問題です。確か多くの国では過半数だったように思います。
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