tetsuさんのブログ
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誰か教えて下さい
憲法の改正についての議論が盛んに行われている。
国会が憲法改正を発議する要件を定めた憲法96条の改正を行おう、
と言われている。
『第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。』
で、この条文を各議院の総議員の二分の一以上の賛成で、・・・としたいようである。
で、そこで疑問?
この憲法九六条を改正するためには
「・・・各議院の総議員の三分の二以上の賛成・・・」が必要ではないのですか?
そのとおりです。
現時点では憲法改正できません
コメントするけどわかりません。。。
ごめんね。tetsuさん・・・