医薬品ネット販売を容認、最高裁 国の敗訴確定

arama-さん

 医師の処方箋がいらない一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売を原則禁じた厚生労働省令は過剰な規制で違法として、ネット通販業者2社が販売できる権利の確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日、国の上告を棄却した。省令を違法と判断して販売を容認し、業者側逆転勝訴とした二審東京高裁の結論が確定した。

 ただ、安全性確保を第一とする厚労省は規制を維持する方針で、あらためて法整備が進められることになりそうだ。

 訴えていたのは「ケンコーコム」(東京都港区)と「ウェルネット」(横浜市)。

1件のコメントがあります
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容認と言う事は認可されただけで扱いは高額医療還付金と言う扱いでしょう。

税務署に申請して扱われるので薬局が厚生労働省に申請する扱いでは無いので

認可されただけでしょう。

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