【行政書士重要過去問】平成18年-問44(行P255)

kenji296606さん
行政書士試験!合格道場


(問題)
保健所長がした食品衛生法に基づく飲食店の営業許可について、近隣の飲食店営業者が営業上の利益を害されるとして取消訴訟を提起した場合、裁判所は、どのような理由で、どのような判決をすることとなるか。40字程度で記述しなさい。

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(解答・解説)
「原告は、法律上の利益を有せず、原告適格を欠くという理由で、却下の判決をする。」

取消訴訟における原告適格は、処分の相手方に限られたものではなく処分により法律上保護された利益を侵害され、またはそのおそれがあるというような「法律上の利益を有する者」に認められているが、これは取消訴訟における訴訟要件の一つであるため、これを欠く場合の判決は訴訟判決、すなわち却下判決が下されることになる。
なお、本問の事案と類似する判例としては、既存の質屋営業者が近隣の質屋営業許可の取消しを求めた事案で却下判決が下されたものがある(最判昭和34年8月18日)。

訴訟判決と本案判決
取消訴訟の判決は、その内容によって訴訟判決と本案判決に分かれる。
本案判決とは、請求に対する判断を示したものであるのに対し(原則として、認容判決又は棄却判決)、訴訟判決は本問のように訴訟要件が欠いている場合に訴えが不適法であるとして請求内容についての判断に立ち入らない判決である(原則として却下判決)。
本問は、思考型の問題に移行しつつある行政書士試験にはうってつけの問題とも言え、今後も類似の記述式問題が出題される可能性は十分有り得るため、当該正解例の文法である「原告は、○○という理由で、却下の判決をする。」は記憶しておきたい。

例えば、原告適格を欠くとして却下されている判例は他にも多数あるので、問題内容が違ってもまったく同じ解答で通るものもあり得るし、審査請求前置を要件とする取消訴訟で裁決を経てなければ「原告は、審査請求の裁決を経ておらず訴訟要件を欠き不適法という理由で、却下の判決をする。」、出訴期間が過ぎていれば「原告の訴えは、出訴期間を過ぎており不適法であるという理由で、却下の判決をする。」という感じでこの文法の形式を応用できる。


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