神戸地検の検事や事務官ら計19人が2008年から今年4月までに国家公務員法に基づく懲戒処分や内部規定による処分などを受けていたことが1日、神戸新聞社の情報公開請求で分かった。無免許運転や盗撮事件、同僚と口論となり、パトカーが出動する事態となったケースがあった。
懲戒処分は2人。「停職1カ月」と「減給」がそれぞれ1人いた。分限免職は1人で、内部処分者は「訓告」2人、「厳重注意」6人、「注意」は8人に上った。処分対象の行為が同地検に異動する前の事例も含まれる。
公開文書によると、懲戒のうち停職1カ月となったのは昨年2月、神戸市内で女性のスカートを盗撮した検察事務官。分限免職の職員は、上司から決済や書類作成の指示を再三、受けながら従わず、昨年9月には同僚と言い争いになり、声を張り上げるなどして警察に通報したため、パトカー3台が駆けつける騒動となった。
訓告の職員は、勾留期限の時間を忘れて逮捕された被疑者を不当に1時間20分あまり拘束。大麻事件で犯罪収益に対する追徴金を求刑し忘れた職員が厳重注意となる事例などがあった。
小尾仁次席検事は「綱紀の保持、適正な職務遂行に徹したい」とコメントしている。