行政書士試験!合格道場
(問題)
株式取得に関する次の記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
1.株式会社は、合併および会社分割などの一般承継による株式の取得について、定款において、当該会社の承認を要する旨の定めをすることができる。
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(解答・解説)
1.妥当でない。
会社法第133条1項は「株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる」と規定しているが、その例外として「譲渡制限株式」を挙げている(会社法第134条本文)。
しかし、「当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること」はその例外であり(=原則に戻る)、やはり当該株式取得者は、株主名簿の書換請求等をすることができる(会社法第134条4号)。
したがって、一般承継による株式の取得について、定款において、当該会社の承認を要する旨の定めをすることはできない。
なお、株式会社は、一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることはできる(会社法第174条)。
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