厚生労働省は28日までに、麻薬に似た幻覚症状や興奮作用がある脱法ドラッグの規制強化の一環として、欧州各地で健康被害などの危険性が指摘され、国内ではまだ流通が確認されていない新種の脱法ドラッグを、薬事法で輸入や製造、販売が罰則付きで禁止される「指定薬物」に指定する方針を固めた。
国内で流通していない薬物の指定は初めて。日本上陸前に先手を打ち、流入や国内流通を防ぐ狙いがある。税関当局とも連携し、空港や港など水際での摘発につなげたい考えだ。
30日の薬事・食品衛生審議会の部会で審議し、意見公募を経て正式に指定する。対象となる欧州のドラッグは数種類の見込み。