小沢裁判の概略は、ざっと以下のとおり。
当初、検察側はゼネコンからの贈収賄事件として捜査にあたっていた。
そのため、小沢家の金庫の中のお金の番号も調べた。
ゼネコンから贈られたお金か、はたまた小沢氏の言うように昔からの自身のお金かを調べるため。
1億円(?)そのものを右から左へ用意することは出来ても、
発行された年月を意図的にそろえることは、至難である。・・・・小生の考え
結論として贈収賄での立件は、断念した。
そのかわり政治資金収支報告書の義務違反として立件しようとした。
しかし、これも立件を断念した。
そして検察審査会への流れになり、きょうの控訴となった。
記録書を取っているわけではないので、抜けていることも多々あると思うが。
疑問点
1、政治資金収支報告書の義務違反?
小沢氏の言うように『形式犯』で、訂正ですむのではないか。
日本歯科連盟の1億円で、村岡氏は、有罪になり、政治生命を断たれた。
1億円を料亭で受け取った橋本元総理やその場にいあわせた青木参議員や野中代議士は、
無罪であった。
村岡氏は、派閥の会計責任者であった。(本人は、名ばかりの名誉職と主張)
外国人からの違法献金をもらっていた国会議員、収支に漏れを指摘された国会議員。
最近の中では、誰も小沢氏のように裁判になっていない。
2、検察審査会制度に不備あり。
この制度は、検察が起訴しなかったものを国民が起訴を判断するものである。
この制度は、控訴、上告までも視野に入れて作られているのか。
今回の指定弁護士がそのまま検事役を担当するのか、それとも控訴は、別の指定弁護士となるのか。
通常、検事は控訴する場合、上級庁と相談するんだろうが、では今回の指定弁護士達は、どうなんだろうか。3人で相談したとマスコミ報道あり。
では控訴から上告までを考えた場合、検事役はその都度変わるんだろうか。
控訴に際して
民間の指定弁護士は、世論や自身の名誉、営業などに影響を受けないのだろうか。
控訴だけして後は、次の指定弁護士に譲るというのでは無責任のような気がする。
では、上告までも担当するというのも負担が大き過ぎる。
私案
上告までを考えて『指定弁護士会』制度を作っておき、控訴、上告をその制度のなかで検討する。
そしてそのつど検事役を交代する。
指定弁護士会制度に1審、2審,3審とグループ分けしておく。
各々10名ほどにして任期3年ほどで、地域弁護士会に協力してもらう。
私自身、今回の控訴は検察審査会制度の趣旨に不適合な結論だと思っている。