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債権についてのメモ


債権について昔メモしたものが出てきたのでブログに書いておく。
有効な債権
債権は、以下のすべての条件にあてはまらなければ無効となる。
給付の適法性
アウト→ 麻薬の売買、殺人の依頼はダメ
給付の可能性
アウト→ 売買目的物の別荘が契約成立前に実は焼失していた[原始的不能]または契約成立後に焼失していた[後発敵不能]
給付の確定性
アウト→ 給付の内容がはっきりしない。
なお、債権は金銭に見積もることができないものでもよい(民法399条)。

債務不履行
債務不履行には3種類ある。
履行遅滞
履行不能
不完全履行
債務不履行となるためには債務者が履行しないことの違法性が必要。債権者の受領遅滞がある場合は債務不履行にならない。

多数当事者の債権・債務関係
分割債権・分割債務
原則として各債権者、各債務者はそれぞれ等しい割合で権利を持ち、義務を負うとされている(民法427条)。
不可分債権・不可分債務
もの・ことの性質上、分割できないものもある(民法428〜431条)。賃借権を共同相続した場合の賃料支払い義務など。
連帯債務
保証債務
保証債務には以下の性質がある。
債務がなければ成立せず、債務が消滅すれば保証債務も消滅する(附従性)
債権者が債権を第三者に譲渡すれば保証債権も移転する(随伴性)
保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められる(補充性)

債権の消滅
弁済
債権の給付内容を実現させる行為。弁済は第三者でもできるが(民法474条)、利害関係のない第三者は、債務者の意志に判しない場合にのみ弁済可能。
弁済方法には2種類あり、債務者が現実に給付内容を給付場所へ持参する「現実の提供」と、例外的な、債権者があらかじめ受領を拒んだ場合に債務者が債務の弁済に必要な準備を完了して債権者に取り立てにくるように催告する「口頭の提供」がある。
代物弁済といって、債権者の承諾の上で、本来の給付とは違う形で給付をすることもできる。
債権の給付は、債権の準占有者(債権者らしい外観を持っている人)に善意無過失で弁済した場合でも有効とされている(民法478条)。同様に、債権者の領収書を持っている人に対して善意無過失でお金を支払った場合、その弁済は有効になる(民法480条)。
弁済と受取証書の交付は同時履行の関係にあるため、領収書を交付してくれなければ債務者は弁済しなくてもよい。この場合、履行遅滞にはならない。
相殺
同一当事者間で対立する債権を対等額で消滅させる一方的意志表示。意思表示する方の債権を自働債権という。相殺の要件は以下のとおり。
債権の対立がある
対立する債権が同種の目的を有する
自働債権が弁済期にある
債権の性質が相殺を許すものである
また、相殺の特徴として以下のものがある。
一方的意志表示ででき、条件、期限をつけることができない
履行場所が異なっていてもよい
債権が相殺適状になった後で、自働債権の消滅時効が成立していてもよい
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