ファイヤーさんのブログ

最新一覧へ

« 前へ47件目 / 全193件次へ »
ブログ

H19行政法の処分性定義より

1月14日の日記で、些末なところに目が行く、って言いました。 今度は些末じゃない気がするのでwww H19の入管法の事例で処分性の定義はほとんどの合格者が書いてきている。 …、直接国民の権利義務を形成し、… はい、原告は国民ではありません! フィンランド人です!! ↑ こう思った人は俺だけじゃないはずwwwwww F国から福祉を勉強しに来た? フィリピン? それじゃP国だ。 福祉といえば北欧。 じゃぁフィンランドか! う~
コメントを書く
コメントを投稿するには、ログイン(無料会員登録)が必要です。