倒産法 平成22年3月16日第三小法廷判決

ファイヤーさん
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物上保証人による一部弁済がなされた時に、主たる債務が複数口に別れていたとき、その一部が完済された場合、大阪高裁で開始時現存学主義の適用が別れていました。 平成22年3月16日第三小法廷判決により決着がついてたんですね。 これ、来年の予想問題最候補じゃないですか? まず、104条 1、数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産
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