ファイヤーさんのブログ

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民法193、194条

193、194条の理解を192条と絡めずにすることは不可能です。 もっと言ったら、189条2項ともかな。 百選でも取り扱われている平成12年のは、新司でも 出そうです。 (ただ、189条絡みのは既に出たので、当分…) 193条が物権的請求権という理解の方はいませんよね。 通説は占有者に所有権あり(∵192条)、 原権利者からの原状回復請求権(193条)を受け、 代価弁償を受けるまでは占有者に使用収益権を認めると思います。 ってか、これで充
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