yoc1234さんのブログ
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中小企業向け賃上げ促進税制
平成3年度の減税と平成4年度では違うようだ。
勉強すればいい。
25%と40%の違いがある。来年度も給料を2.5%以上、上げねば。
令和4年度改正による主な変更点
中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が、
前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額
の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる
制度です。
令和4年度税制改正により、令和4年4月1日以降に開始される事業
年度(個人事業主については令和5年分)が対象となります。
※控除対象雇用者給与等支給増加額の上限:調整雇用者給与等支給増加額が上限となります
※税額控除額の上限: 法人税額又は所得税額の20%(通常・上乗せ共通)が上限となります
中小企業向け 賃上げ促進税制の概要
雇用者給与等支給額が前年度と比べて
1.5%以上増加
控除対象雇用者給与等支給
増加額の15%を法人税額又
は所得税額から控除
【通常要件】
制度の概要 適用期間:R4.4.1~R6.3.31までの期間内に開始する事業年度が対象
個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年が対象
雇用者給与等支給額が前年度と比べて
2.5%以上増加 【上乗せ要件①】 税額控除率を15%上乗せ
✔ 上乗せ要件を簡素化&控除率引き上げ(控除率最大40%)
✔ 教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
✔ 経営力向上要件は廃止
旧制度 新制度
雇用者給与等支給額が前年度と
比べて1.5%以上増加
適用要件(上乗せ要件) 控除率
雇用者給与等支給額が前年度と比
べて2.5%以上増加しており、か
つ次のいずれかを満たすこと
①教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
していること
②適用年度の終了の日までに中小企業等経営強化法
に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営
力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたこ
とにつき証明がされていること
適用要件(通常要件) 控除率
雇用者給与等支給額が前年度と
比べて2.5%以上増加
適用期間:令和3年4月1日から令和4
年3月31日までの期間内に開始する
各事業年度(個人事業主については、令和4年)
適用要件 税額控除
1
適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月
31日までの期間内に開始する各事業年度
(個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年)
給与増
雇
用
者
給
与
等
支
給
額 前事業年度 適用年度
【通常要件】
15%控除
【上乗せ②】
+10%控除
【上乗せ①】
+15%控除 教育
訓練
教育
訓練
給与
増
雇用者給与等支給額が前年度
と比べて1.5%以上増加 15%
+10%
適用要件(通常要件) 控除率
15%
適用要件(上乗せ要件) 控除率
+15%
教育訓練費の額が前年度と比べ
て10%以上増加していること +10%
【上乗せ要件②】
教育訓練費の額が前年度と比べて10%
以上増加 税額控除率を10%上乗せ
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関連銘柄:
JR東日本(9020) -
通貨ペア:
ドル/円 -
コモディティ:
原油 -
タグ:
ほとんどの会社が中小企業とすれば、その活性化は日本の将来を左右するのでしょうね。今日のラジオ番組で、挑戦して失敗した人をメディアが叩く日本の社会風土が問題になってました。日本で挑戦を続けるためには、創意工夫や発想力以外に不屈の闘志が要るみたい(^^)b
来年はどれだけあげれるんだろう。