シンジさんのブログ
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裁判員制度
アサヒ・コムに以下のような記事が載っていたので引用しておきます。
http://www.asahi.com/national/update/1113/TKY200811130146.html
来年5月に始まる裁判員制度の候補になる人に今月末、各地の裁判所から通知が発送される。「選ばれちゃった」。思わずそう言いたくなるが、裁判員法は、裁判員や候補者が誰かということを「公にしてはならない」と定めている。家族や友人、職場にはどこまで話していいのか。
最高裁によると、候補者は全国で約29万5千人。有権者の約350人に1人が選ばれる計算だ。28日に発送され、12月上旬までには、各候補者の自宅に届くことになる。あくまで候補者なので、実際に裁判員に選ばれるかどうかはまだ先の話だ。
法律では「何人(なんぴと)も」とあるので、自ら公にしてもいけないし、知人が選ばれたことを誰かに話すのもダメだ。裁判員が事件関係者から危害を加えられないよう保護するための規定とされる。
法務省刑事局は「公にする」の意味を、「不特定または多数の人が知りうる状態におく」と解釈している。特定の少数なら大丈夫だが、特定であっても多数の人が知りうる場合は問題になる。
たとえば、家族内や職場で机を並べる同僚に伝えるぐらいなら、「特定少数」だからセーフ。街頭の集会で自分が選ばれたと明かしたり、ネットの掲示板で明らかにしたりすれば、実際に見聞きする人が少なくても、「不特定」の人が知りうるのでアウトだ。
仕事の負担を減らすなどの配慮をするため、上司に報告するよう会社が求めても問題はない。だが、従業員の多い会社で社内の掲示板などに名前まで載せると、特定だが「多数」ということで問題になりそうだ。
ただ、多数という概念はあいまい。「何人までならいいのか」と迷うこともあるかもしれない。法曹関係者は「スムーズに裁判員に参加するため、常識的に必要な範囲に伝えれば大丈夫ではないか」と話す。裁判員になるために100人が集まる商店街の会合を欠席するとして、役員だけに伝えれば「特定少数」で済むというわけだ。
最近はやりのブログ。日々の身辺雑記をつづる人も少なくない。筆者の素性が分からない場合は大丈夫そうだが、匿名のブログや会員制サイトでも、他の公開情報と照らし合わせて筆者が簡単に特定できる場合は危ない。
もっとも、この規定に罰則はないため、違反しても、罪に問われることはない。(延与光貞)
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<裁判員法101条> 「予定者」や「候補者」を含む裁判員の氏名、住所など個人を特定できる情報について、「何人(なんぴと)も、公にしてはならない」と定めている。裁判員でなくなった後、自分が裁判員だったと公にすることは禁じられていない。
裁判関係は守秘義務などが課されるので、選ばれた場合は守秘義務に気をつけなければなりません。思わず喋りたくなってもグッと我慢。
大変だぁ。
これもなかなか極秘でやるのって難しそうですよねー
個人情報はしっかり守らなければならないけど、
裁判員制度どういう風になっていくのかは
個人的に結構注目しています。(*^^)v
裁判員に選ばれたら、ここにも書きたくなりますよね~。
法務省も、どこからどこまでが許されるのかを明確にしないと、混乱を引き起こすのではないかと思います。
私も、どうなっていくのか楽しみにしています。