麦にゃんさんのブログ

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TOBは必要ない? パートIII

KDDIが先月発表したケーブルテレビ(CATV)最大手ジュピターテレコム(JCOM)の株式買い取りが金融商品取引法の株式公開買い付け(TOB)ルールに抵触する恐れがあるとして、金融庁が調査に入ったことが2日、明らかになった。

 金融庁は、KDDIが現在の計画通りに買い取りを行えば、金商法違反で800億円超の課徴金が課される可能性が高いとし、TOBなど他の手法に変更するよう求めている。

 KDDIは1月25日、米メディア複合企業「リバティー・グローバル」グループから発行済み株式の37・8%に相当するJCOM株を約3617億円で買い取り、傘下に収めると発表した。具体的には、JCOM株を保有するリバティーの子会社3社を2月中旬に一括買収する。3子会社は株式を公開していない。

 金融庁は、リバティーの3子会社は事業実態が確認できないペーパー会社であり、3社の一括買収は事実上、ジャスダック市場に上場するJCOM株の3分の1超を市場外で買い取るのと同じで、有価証券の取引の透明性確保などを定めた金商法第27条の2の趣旨に反するとの立場だ。

 KDDIはJCOM株を直前の市場価格(1月22日の終値)より約65%高い1株当たり13万9500円で買い取る契約をリバティーと結んでいる。TOBをすれば他の株主の応募が殺到し、買い取り総額が不足したり、リバティーの保有株のすべてを買い取れなくなる可能性が高い。

 一方、KDDI側は、今回の取引はリバティーの3子会社の買収であって株式取得ではないとしている。読売新聞の取材に対し「法律の専門家に相談し、『問題ない』との回答を得ている」(広報部)と主張している。

 ◆株式公開買い付け(TOB)ルール=金融商品取引法が投資家保護のために設けている規定。金商法第27条の2では、市場外で主に上場企業の3分の1を超える株式を買い付けるなど、会社の経営やほかの株主に影響を及ぼすような場合に、TOBを義務付けている。違反すると原則として買い付け総額の25%の課徴金が課される。
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