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株主総会の議決権の事で電話があった

昨日、夕方、ある会社から総会の事で、電話があった。
何か重大な事なのかと今、思っている。
総会では、人事を決めるのが、将来の会社の運命を決めることになるから。

電話では関係ないアフリカの事を話して、その後どうなるか変に楽しみだ。

昨日の夜、意味のない電話はないと考えた。

郵送された書類を読まないといけない。
2件のコメントがあります
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    議決権の代理行使

    1.代理行使の可否 株主は、会社のオーナーなのですから、その意思が出来る限り会社の運営に反映されることが望ましいところです。株主総会は、正に株主の意思を会社の運営に反映させる場なのですから、数多くの株主が出席して意思を表明することが望ましいといえます。ところが、取締役会で決定された株主総会開催の日に、必ずしも株主全員が出席できるとは限りません。そこで法律は、株主が代理人を株主総会に出席させ、議決権を行使させることを認めています(会社法第310条)。
    代理人の資格の制限
     株主は代理人を株主総会に出席させることができますが、その場合には、必ず、代理人は、株主本人からの委任状を各株主総会ごとに会社に提出しなければなりません(会社法第310条第1項)。
    この委任状の型式について特に規制はありませんが、少なくとも、「私は、****氏を代理人と定め、平成*年*月*日開催の**株式会社株主総会及びその継続会又は延会に出席し、議決権を行使する一切の権限を委任します。」といった代理人の氏名、代理権の内容を明記した文言を記載し、その後に日付、委任する株主の住所・氏名・印鑑を記載・押印することが必要でしょう。
    なお、委任状の提出は、株主総会開催の当日までになせば足り、例えば、会社が委任状の提出期限を株主総会開催日の3日前までと設けたとしても、そのような定めは無効と解されます。
    なお、会社は、提出された委任状を、株主総会終了後3ヶ月間、会社の本店に備え置かなければなりません(会社法第310条第6項)。そして、株主は、委任状が真正なものであるかどうか確認するため、会社の営業時間内であればいつでも、その備え置かれた委任状を閲覧し、又はその写しの交付を求めることができます(会社法第310条第7項)。
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    http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E7%AC%AC310%E6%9D%A1
    第310条
    1. w:株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
    2. 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
    3. 第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
    4. 株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
    5. 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
    6. 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
    7. 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求二 前項の電磁的記録に記録された事項を
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