地球猛獣群さんのブログ

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上場企業倒産銘柄特集(弐)倒産態様内訳

調査対象期間:昭和30年代後半~2009年7月
※注、猛獣の調査によるものであり、実際の正式な統計と
必ずしも一致をみるものではないバウ。

Ⅰ【各倒産態様一覧(猛獣の把握分)】


・第1分類「再建目的型倒産」

商法整理(現在空文化・債権者数寡少時)2社
和議法申請              3社
民事再生法申請(旧和議)     101社
和議法申請のち民事再生法申請変更   1社

会社更生法申請           81社
更生特例法申請            1社
商法整理のち会社更生法申請へ変更   1社
自己破産のち会社更生法申請へ変更   1社
民事再生法申請のち更生法申請へ変更  1社  
               計 192社

・第2分類「会社消滅清算目的型倒産」

特別清算               4社
破産                23社
商法整理のち破産           1社
会社更生法申請のち破産        2社
会社更生法申請のち自己破産      1社
自主廃業のち破産           1社
民事再生法申請のち破産        2社
和議申請のち破産           3社
手形2回目不渡(銀行取引停止)のち破産3社
任意整理⇒手形不渡=銀行取引停止⇒破産1社
自己破産               3社
準自己破産              2社
                 計46社

・そのほかの倒産態様

大阪通産局によって中小企業保険法に
基づいた倒産企業に指定        1社

銀行取引停止(=2回目の手形不渡り) 4社

2回目の手形不渡りのち任意整理    1社

2回手形不渡⇒和議申請⇒任意整理   1社

猛獣の調査不足による把握倒産態様不明分2社
                  計9社

・倒産外による取引市場からの消滅(上場廃止+α)  

破綻                10行
営業活動の継続断念(閉山)      1社
営業活動の継続断念及び会社解散の決議 5社
                 計16


Ⅱ【各業種別倒産態様一覧(猛獣の把握分)】

≪建設業≫
民事再生法(旧和議)        27社
会社更生法             11社
和議                 3社
破産                 2社
自己破産               1社
2回目不渡り⇒破産          1社
会社更生法申請のち自己破産      1社
                 計46社
≪不動産業≫
民事再生法             16社
会社更生法              6社
破産                 4社
商法整理               1社
特別清算               1社
                 計28社
≪小売業≫
民事再生法             13社
会社更生法              6社
破産                 2社
準自己破産              1社
民事再生法⇒会社更生法        1社
民事再生法⇒破産           1社
和議⇒破産              1社
                 計25社
≪機械≫
民事再生法             10社
会社更生法              5社
破産                 2社
会社解散               1社
銀行取引停止             1社
自己破産               1社
和議⇒会社更生法           1社
2回不渡⇒破産            1社
任意整理⇒銀行取引停止⇒破産     1社
不明                 1社
                 計24社
≪卸売業≫
民事再生法              5社
会社更生法              5社
破産                 2社
自己破産               1社
銀行取引停止             1社
会社解散               1社
和議⇒破産              1社
                 計16社
≪電気機器≫
民事再生法              6社
会社更生法              4社
破産                 1社
銀行取引停止             1社
商法整理⇒破産            1社
2回不渡⇒任意整理          1社
                  14社
≪サービス業≫
会社更生法              5社
民事再生法              4社
破産                 2社
会社解散               1社
2回不渡⇒和議⇒任意整理       1社
和議⇒民事再生法           1社
                 計14社
≪その他金融業≫
会社更生法              4社
民事再生法              3社
特別清算               3社
商法整理               1社
商法整理⇒会社更生法         1社
                 計12社
≪繊維製品≫
会社更生法              5社
民事再生法              4社
破産                 2社
                 計11社
≪その他製品≫
会社更生法              6社
民事再生法              2社
破産                 1社
倒産企業に指定            1社
                 計10社
≪銀行業≫
破綻                10行
≪鐵鋼業≫
会社更生法              5社
民事再生法              1社
破産                 1社
会社解散               1社
                  計8社
≪情報・通信≫
民事再生法              3社
破産                 1社
和議⇒破産              1社
2回不渡⇒破産            1社
                  計6社
≪鉱業≫
会社更生法              2社
閉山                 1社
破産                 1社
会社解散               1社
≪食料品≫
民事再生法              2社
民事再生法⇒破産           1社
会社更生法⇒破産           1社
≪化学≫
会社更生法              2社
民事再生法              1社
破産                 1社
≪ガラス土石製品≫
会社更生法              3社
自己破産⇒会社更生法         1社
≪輸送用機器≫
会社更生法              2社
民事再生法              1社
銀行取引停止             1社
≪パルプ・紙≫
会社更生法              2社
破産                 1社
≪精密機器≫
会社更生法              2社
不明                 1社
≪金属製品≫
民事再生法              2社
≪ゴム製品≫
会社更生法              2社
≪証券業≫
会社更生法⇒破産           1社
自主廃業⇒破産            1社
≪海運≫
会社更生法              1社
準自己破産              1社
≪倉庫・運輸関連≫
会社更生法              2社
≪水産・農林業≫
会社更生法              1社
≪保険業≫
更生特例法              1社
≪上場Jリート≫
民事再生法              1社


Ⅲ【会社更生法と民事再生法(旧和議)の違ひ】

1、対象
会社更生法の場合=株式会社
民事再生法の場合=特に制限なし

2、経営者(経営陣)の進退
会社更生法の場合=全員追放(追い出される)
民事再生法の場合=残留可能

3、減資爆弾投下について
会社更生法の場合=原則として100%減資爆弾投下不可避
(既存の株主は、責任を取ってジェノサイド決定!!!
但し、飽くまでも形式(非現実)的には、概ね90%~減資可)

民事再生法の場合=任意で決める。実行の場合は9割が相場

4、担保権等の行使について
会社更生法の場合=実行禁止ばう
民事再生法の場合=担保権、優先債権(従業員給与支払など)は実行(行使)できるばう。

5、管財人の選定
会社更生法の場合=更生する管財人は原則弁護士等の第三者
民事再生法の場合=もともといる取締役に会社残余財産の、
管理・処分権に加え、従来通り、事業経営権を付与することができる。














  
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1件のコメントがあります
  • イメージ
    地球猛獣群さん
    2009/7/27 06:11
    O:・・:O
    補足しておくと、破産は、会社が石ころ一つ残らずに消えて
    失せるという事ばうから、上場株で破産になってしまったものを運悪く持っていたら=ゼロ円の電子屑なので、すぐに手放すほかないバウなぁ。
     破産をすると、その銘柄は基本的に15営業日のちに速やかに上場廃止になりますバウ。だいたい2~3営業日は、
    値段が付かないストップ安+値幅制限撤廃の連続ばうが、
    3~4営業日目には、ほとんどの場合、取引が成立し、クズ値で処分できる事が多いばうなぁ。ばう、ばう。

     一方、持ち株が万一、民事再生法申請や会社更生法を申請した場合は、基本的に1か月のちに上場廃止になりますバウ。
    会社更生法申請の場合は、上場廃止後まで株を売らなかった場合、原則として、100%減資爆弾が投下されて株主としての権利が消滅しますバウ。
     ただし、現実としてはほとんど無いと思うばうが・・・・例外的に。例えば、99、9%減資(ほか99、8%~8割くらい?)で済んだ場合は、取引単位が1株の銘柄の場合は1000株以上保有していれば1株分の権利が残りますばう。
     そういう空想的なお話はよすとして、現実としては、会社更生法申請の銘柄は、既存の株主に退場して頂いて重荷が軽くなって再建へと移りますばう。この場合、株主権利分が
    うきますのでおおかたの企業さんは、比較的容易に再建でき、更には再上場してきますバウなぁ。(例、山陽特殊製鋼や永大産業など)
     
     他方、民事再生法申請の銘柄さんの場合は、基本的には、100%減資爆弾の投下はないものの、既存の株主さんが重荷となりますので再建は容易ではないですばう。
     そこで100%に近い減資を行い、多少?なりとも重荷を軽くさせて頂くことがある場合も御座いますようですばう。
    (例、8582日貿信の場合は99%の減資を行いました。
    取引単位は1000株でしたので、上場廃止前の最安値1円で買っても1単位1000円なのです。つまり、99%減資爆弾を食らって権利が残るためには最低でも、100単位分
    =10万円+当時チョー高い数千円の手数料が必要だったバウ。ところが、ところが、旧台湾銀行系である日貿信の倒産株を 10万両=100単位以上買った方は長者になれたさうじゃ。
    事後だいぶたって、景気が良うなって日貿信が再建を果たすとなんと、100単位あたり60万円で買取りを実行してくれたさうバウなぁ。約6倍ばう。ばう、ばう~~~)

     猛獣はあまり詳しくは知りませんが、民事再生法を申請して倒産した銘柄でも、かわでん(旧川崎電気)のやうに、すぐに再建完了して再上場を果たす銘柄さんもあるにはあるさうです。
    (例、旧6648川崎電気。2000年9月29日倒産。
    同年12月30日東証2部退場。04年11月店頭再上場)
     
     また、再上場とまではいかないものの、民事再生法申請で倒産後、業績が改善して配当金を支払うという銘柄さんもあるにはあるさうです。
    (例、4079ハクスイテック2002年6月21日倒産
    10株を1株に併合し、90%減資を行ひました。取引単位は100株でしたばう。民事再生法申請発表後の値動きは、
    2002年07月高値95円。安値7円。
    2002年08月高値10円。安値7円。
    2002年09月高値10円。安値4円。
    2002年10月高値 8円。安値2円。
    2002年11月高値16円。安値4円。
    上場廃止後、業績改善に伴い、ハクスイテックは、残株の買取を実行。価格は100株につき80円。2円で買えた方は
    万馬券ものの約40倍ばうなぁ。ばうばう。なお、この買取を拒否して持ち続けた方は配当金をもらえたさうな・・・)

     以上のやうに、倒産株が時折マネーゲーム化するのは、要するに【日貿信黄金伝説】、【ハクスイテック黄金郷】というやうな実例があるためゆえに起こるんだと思ひますバウ。
    (マネーゲームの代表例、【勝村建設株】。たぶん、「勝」といふ字がゲン担ぎに使はれたのか?倒産発表前日株価が、
    136円。発表後はもちろん落っこって21円。しかし、どこかの大人が「勝」つんじゃァ~~~と意気込んで、2日後
    88円を付けましたバウ←この時点で4倍超ばう。結局、最終売買価格は30円でしたバウがね・・・・)