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<不支給処分>部下中傷で自殺は労災 東京地裁
『脅迫されていたことは事実だが、男性の心理的負担は強くなかった』この判断の基準が分かりません。心理的負担がなければ脅迫にはならないでしょうが。
そういうところが何だかずれてる・・・。
<不支給処分>部下中傷で自殺は労災 東京地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090520-00000064-mai-soci
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