ユリウスさんのブログ

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検察審査会を社会に根付かせよう

 「裁判員制度」については、マスコミでもあれこれ議論がかなりなされたが、「検察審査会」の方はあまり議論されてこなかった。翔年は裁判員制度もさることながら、「検察審査会」が2009年5月21日(法施行日)以後、法的拘束力を持った意義は大きいと思う。

 まず、「検察審査会」の役割を復習しておこう。
 「検察審査会」は検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また、不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地におかれる機関で、衆議院議員の選挙権者の中からくじで選定された市民11人によって構成される。「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を扱う機関である。検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。
 これまでは、審査会の議決は法的に検察官を拘束しないことになっていたが、今回の一連の法改正により法的拘束力を持つことになった。(アメリカの大陪審制度を参考にしたものらしい)


 かつて、自民党の有力な献金団体でもある日本歯科医師連盟の事件が火を吹いたことがあった。橋本元総理だけでなく自民党厚生族のカネまみれの実体(政治資金規正法違反)が明かになりつつあった。(朝日新聞は野中元自民党幹事長や青木参議院幹事長も小切手の受渡しに同席していたと報道した。二人は「記憶に無い」と言いはっていたが)この事件は野中元幹事長が小切手を受け取って胸ポケットに収めたことまで明らかになっておりながら、不起訴になった

 さて、今回の西松建設事件では、検察審査会が法的拘束力を持ったので、政治家にとって、そうは問屋がおろさなくなったと思われる。

 本件は東京地検特捜部が二階派側(二階俊博経済産業大臣)の被告発人である泉信也・元国家公安委員長(04~06年の「新しい波」会計責任者、二階派事務総長、参院議員)を不起訴処分とした。が、毎回の政治資金パーティで100万円単位のパー券を購入する団体の素性を知らなかったというのは常識的にはあり得ない話だ。
 同じことが02年頃から資金管理団体に、同じく100万円単位の寄附を受けていた森喜朗元首相や尾身元財務相にもいえることだ。
 検察はその他の政治家への捜査状況について明らかにしていないから、翔年は限りなく怪しいと思うが、よくわからない。

 ところが、今回東京第3検察審査会がこの二階派への不起訴処分に対し「起訴不当」とした意味は大きい。告発されていたのは二階派関係だけとされているが、自民・民主を問わず、西松マネーを受け取ったケースは、全てについてきちんと捜査するべきであると思う。(ドブ掃除はいずれやらなければならない)

 総選挙目前の時期に民主党代表側を立件し、政治状況を大きく変えてまでも「正義」を貫こうとしたのであるから、その他の政治家についても厳しく対応すべきであろう。そうでなければ全ての国民は法の下に平等であるという大原則が揺らぐ。「やっぱり国策捜査だった」のかと。

 西松建設事件に関する公判では、小沢氏側の関与の実態が明らかになると期待する向きが多い。翔年も実態を明らかにすべきと思う。と同時に、自民党側への献金についても詳細が判明することを望む。
 ダミー団体の金が、実際は西松建設の金だと知っていた政治家が、「それは知りませんでした」と言えば、検察が「ハイ、そうですか」と言って不起訴にしていては、社会はよくならない思う。
 
 翔年は期待する。新制度で、審査会が「起訴相当」の議決を出した場合には、検察官はその事件を再捜査し、3カ月以内に起訴するかどうかを判断しなければならない。起訴しなかった場合は再び審査会が審査。改めて「起訴相当」を議決した場合は、容疑者は必ず起訴されるのだから。
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