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理由
会社更生法の適用を申請ということです。 負債総額は500億円を超えているとのこと、、、 スポンサー探しが今後の焦点になるようです。

要するにもうこの会社の経営陣のみの力ではどうすることもできないから、誰かに助けてもらうということなのでしょうか?
4件のコメントがあります
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    シンジさん
    2007/10/26 18:09
    ついに会社更生法適用申請がきましたね!
    時間の問題とは思っていたけど、今まで買った人は大変でしょう。
    1円になるまで、「売り」ということで。

    債権者の数と負債の額が大きくて民事再生法では対応できなかったのでしょう。
    会社更生手続きを通じて身軽になれば支援先も出てくるでしょうね。ただ、その手続自体が難航しそうです。
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    こんさばさん
    2007/10/26 23:57
    コメントありがとうございます♪

    その辺り難しい感じがしてしまいます。。
    会社更生法と民事再生法の違いがよくわからず。。。

    ニュースとシンジさんのコメントを参考にすると、、、

    民事再生法<会社更生法

    、、、な感じでしょうか(笑

    大きいところだから、大変なのでしょうけれど早くスポンサー見つかるといいですね。
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    シンジさん
    2007/10/27 00:50
    >会社更生法と民事再生法の違いがよくわからず。。。

    私も今年になって,学校でこの違いを勉強したばかりなんです。
    破産と違って,どちらも会社を再建するための法制度なのですが,両者は手続において大きな違いがあります。
    私にとっても勉強になるので,説明させてください。

    会社更生法は全ての債権者を手続の中に取り入れて,その権利行使を制限することができます。つまり,法的に全ての債権者から債権放棄などを受けることが期待できます。
    一方で,民事再生の方は,手続に取り込んで権利行使を制限できる債権者が限られるので,一部の債権者からしか債権放棄を受けることができなくなります。
    今回のように債権者が多くて,負債額も多い場合には債権者から大きな譲歩を引き出し,それに対する拘束力を全ての債権者に及ぼせる点で会社更生の方が適しています。

    それから会社更生か民事再生は株主にとっても,すごく大きな違いがあります。
    会社更生の場合は100%減資が可能となります。これがなされると株主の有する株券は,いわゆる「紙くず」になります。つまり,株主にとっては会社が破産したのと同じ状態になります。
    一方で民事再生の場合は,一般に100%減資はできないといわれています。つまり,株主は一応株主のままでいられるということです。
    だから,会社の業績が再建によって立ち直った場合には,民事再生だと株主は多少であれ恩恵を受けることができます。
    会社更生の場合で,100%減資の場合には株主でなくなるので,会社が再建しても元の株主は何ら恩恵を受けません。

    このように,会社更生の場合だと株主にとって大きな不利益となります。(民事再生の場合も「紙くず」とまではならない可能性はありますが上場廃止となるし,再建がうまく行かなければ破産して「紙くず」となるので買わないでくださいね!)
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    こんさばさん
    2007/10/28 20:27
    ありがとうございます。

    大変勉強になりました♪

    それにこれを良い機会に少し自分でもしらべて見ました☆