金融庁、「仮想通貨交換業等に関する研究会」第9回会合を開催【フィスコ・ビットコインニュース】

配信元:フィスコ
投稿:2018/11/13 17:59
金融庁が、11月12日に開催した第9回「仮想通貨交換業等に関する研究会」の議事録と資料を公開した。

この資料によれば、同研究会では、仮想通貨の売買を伴わない仮想通貨管理を行う業者(ウォレット業者)に対する規制、仮想通貨の不公正な現物取引への規制などについて話し合われた。

現状、仮想通貨の売買を行わないが、顧客の仮想通貨を管理する、いわゆるウォレット業者は仮想通貨交換業には該当しないため、規制の対象ではなかった。

しかし、金融庁はウォレット業務について「サイバー攻撃による顧客の仮想通貨の流出リスク、ウォレット業者の破綻リスク、マネロン・テロ資金供与のリスクなど、一部、仮想通貨交換業と共通のリスクがあると考えられる」と指摘。また、「FATF(金融活動作業部会)において、仮想通貨交換業に加え、ウォレット業務もマネロン・テロ資金供与規制の対象にすることを各国に求める旨の改訂FATF勧告が採択された」ことを踏まえ、金融規制の導入を検討するべきではないかと議論されたようだ。

そして、規制の内容としては、仮想通貨交換業に対する規制と同様に、求められる対応に「登録制」、「内部管理体制の整備」、「業者の仮想通貨と顧客の仮想通貨の分別管理」などが挙げられた。

また、規制を導入して経過措置を設ける場合は、みなし業者である間に「業務内容や取り扱う仮想通貨等の追加を行わないこと」、「新規顧客の獲得を行わないこと、又は、新規顧客の獲得を目的とした広告・勧誘を行わないこと」、「ウェブサイト等に、登録を受けていない旨や、登録拒否処分等があった場合には業務を廃止することとなる旨を表示すること。また、登録の見込みに関する事項を表示しないこと」といった対応を求めることが検討されたとみられている。


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配信元: フィスコ