yoc1234さんのブログ
疑問、年金、健康保険料
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と3月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。
標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。(区分については、こちらの都道府県ごとの保険料額表をご確認ください)
また、健康保険の場合、標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたときは、政令でその年の9月1日から一定範囲で標準報酬月額の上限を改定することができることになっています。
報酬の範囲
標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。
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全国健保協会のHPで
これを見つけたけど、月額を減らして、年3回の賞与にすれば、
標準報酬月額というのは減らせるのでは。
昔は思いつきもしなかったが、今ふと疑問になって計算すると
年金と保険料は下げれるが、結局3回分余分に払うので、
あまり変わらないと思ってた。
現実問題、儲ければ上限はあるので、気にはならんが、
150万以下の報酬額の人が12回月給でもらうとする時より
明らかに減額できるのでは。
もっとも計算したら変わらないと思ってたからいけません。
実際によく検討することに。
6月11月2月に賞与ということで均等にするといいのかな。
年金事務所に聞いてみるか?
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環境関連はそもそも余分なコストがかかる分野。今後良い技術開発も期待できますが、形ばかりの看板だけというのも多い。
公的資金の我田引水に使われそう。