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7月1日からレバ刺し禁止 食中毒防止で厚労省
生の牛レバー(肝臓)の提供・販売を禁じた食品衛生法の規格基準が1日、施行される。重症の食中毒を防止するためで、焼き肉店などでの「レバ刺し」提供のほか、小売店での生食用の販売も禁止。行政指導に従わないなど悪質な場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される。
特定の食品の提供・販売が全面的に禁止されるのは異例。腸管出血性大腸菌O157による食中毒の恐れがあるとして、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会が6月、禁止が適当と答申し、厚労省は食中毒が増える夏に合わせ、規格基準を改正した。
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