コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEThe Sumitomo Warehouse Co., Ltd.
最終更新日:2017年10月12日
株式会社住友倉庫
社 長  小 野 孝 則
問合せ先:総務部総務課(TEL:06-6444-1181)
証券コード:9303
http://www.sumitomo-soko.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社はコーポレートガバナンスを、当社の経営を規律し、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための重要な経営課題と位置付けております。基本方針として、(1)株主の権利の尊重・平等性の確保、(2)株主以外のステークホルダー(顧客、取引先、債権者、地域社会及び従業員等)との適切な協働、(3)適切な情報開示及び株主との建設的な対話、(4)取締役会の役割・責務の適切な遂行、(5)業務執行に対する実効性の高い監督の実施を重視し、コーポレートガバナンスの一層の強化・充実に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
<原則1-4>【いわゆる政策保有株式】
(1)政策保有に関する方針
当社は、取引先との関係の維持・強化に資すると合理的に判断される場合は、株式を政策的に保有しております。
毎年、政策保有株式の保有継続が適切か、リターンとリスクを個別に現在の状況と将来の見通しを含めて検証し、必要に応じて取締役会へ報告することとしております。また、同株式の保有目的等の説明については、広報IR活動を通じて行うことといたします。

(2)政策保有株式に係る議決権の行使基準
取引先企業の持続的成長や当該企業との関係強化を踏まえ、中長期的な企業価値向上に資するよう議決権を行使することとしております。

<原則1-7>【関連当事者間の取引】
当社は、株主の利益を保護するため、取締役と当社との競業取引及び取締役と当社間の取引については、法令及び社内規則である取締役会規則等の規定に基づき、取締役会の承認を得ることとしております。また、当社と監査役又は主要株主との同様の取引についても、取引の重要性等に応じて取締役会の承認を得ることとしております。

<原則3-1>【情報開示の充実】
(1)経営理念・経営戦略・経営計画
当社は、創業以来、「信用を重んじ」「確実を旨とし」「浮利にはしらず」という住友の事業精神に立脚し、企業の社会的責任を果たしていくことを基本方針としております。
住友の事業精神は、当社ウェブサイトに掲載しております。
http://www.sumitomo-soko.co.jp/corporate/csr/index.html
また、中期経営計画については、当社ウェブサイトに掲載しております。
http://www.sumitomo-soko.co.jp/ir/corePlan.html

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方・基本方針
上記「1.基本的な考え方」に記載のとおりであります。

(3)経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針・手続
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において決定しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬体系は、固定報酬である金銭報酬及び株式報酬型ストックオプションで構成される一方、社外取締役及び監査役の報酬体系は、固定報酬である金銭報酬としております。
各取締役の金銭報酬は、役位及び職責等に応じ、当社の業績、経営環境及び経済情勢等を総合的に勘案し、決定いたします。また、株式報酬型ストックオプションは、当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとともに、当社株価向上を指向する価値観を株主と共有することを目的とし、取締役(社外取締役を除く)に対する中長期的なインセンティブとなるものとして支給いたします。
また、各事業年度の取締役の報酬等の決定方法は、取締役会の決議によります。各監査役の報酬等は、監査役の協議により決定いたします。
なお、退職慰労金については、取締役及び監査役ともに平成17年6月開催の第128期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。

(4)経営陣幹部の選任、取締役・監査役候補者の指名の方針・手続
経営陣幹部及び取締役候補者は、当社の業績及び企業価値向上に対する貢献度、責任感、リーダーシップ、経営に必要な知識・経験、適切なリスク管理能力及び的確かつ迅速な意思決定能力などを総合的に勘案して選定することとしております。また社外取締役候補者については、専門分野や企業経営等における深い見識を有していることを勘案し、選定することとしております。
監査役候補者は、取締役の業務執行を監査するに当たって豊富な経験を有し、当社事業及び企業経営に関する見識等をもとに、取締役会に対して独立した立場から有益な助言・提言ができることを勘案し、選定することとしております。
経営陣幹部、取締役及び監査役候補者の指名に当たっては、取締役会において当社グループの経営課題に的確に対処しうるよう候補者の資質、人員構成等を勘案して審議し、決定することとしております。なお、監査役候補者につきましては、事前に監査役会の同意を得たうえで取締役会に付議しております。

(5)経営陣幹部の選任、取締役・監査役候補者の指名を行う際の説明
取締役及び監査役候補者については、株主総会招集通知の株主総会参考書類に各候補者の経歴及び選任理由等、有価証券報告書に経歴を記載するほか、役員人事に関する開示資料において管掌・担当業務を含めた役員体制を記載することにより、個別の選任・指名に関する説明を行っております。
なお、株主総会招集通知は当社及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載しております。

<補充原則4-1-1>【取締役会の役割・責務及び経営陣に対する委任の範囲】
当社は、経営上の重要な業務執行に関する意思決定及び取締役による職務執行の監督を行う機関として取締役会を設置しております。取締役会は、法令及び定款で定められた事項のほか、取締役会規則等に基づき経営方針及び事業計画などの重要な事項の意思決定を行っております。
また、常務執行役員以上で構成する常務会を設置し、取締役会に付議・報告する議案を事前に検討し、議案の論点整理を行うことで、取締役会における議論の活性化を図っております。さらに、取締役会への付議・報告までは要しない重要な案件についても常務会において審議・報告を行っております。 
案件の規模・金額・重要性等の観点から常務会での審議が必要ないものについては、各担当役員等の権限において実施することとしております。

<原則4-8>【独立社外取締役の有効な活用】
当社は、取締役7名のうち約3割に相当する2名の独立社外取締役を選任しております。当該社外取締役は取締役会において独立した客観的な立場から活発に発言するなど、適切な助言・監督を行っております。

<原則4-9>【独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役については、会社法が定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たしていることに加え、経営上重要な意思決定及び業務執行の監督を行うために必要となる豊富な経験と専門的知識に基づき、取締役会における議論に実質的に参加できる方を選任することとしております。
これにより、取締役会においては独立社外取締役が率直かつ活発な意見を述べ、建設的な検討に貢献しており、今後も同様の人材の選定に努めてまいります。

<補充原則4-11-1>【取締役会全体のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役選任の方針・手続】
当社は、取締役会が経営方針をはじめとする業務執行に関わる重要な意思決定を迅速に行い、取締役による職務執行に対する監督責任を果たすとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、当社業務に精通した「社内取締役」と豊富な経験・見識を有する「社外取締役」を選任することとしております。また、独立社外取締役を複数名選任することにより、取締役会における活発な議論を通じた監督体制を一層強化しております。
当社の事業内容・規模等を勘案のうえ、取締役会メンバーの員数の適正化を図るとともに、知識・経験・専門性・多様性等のバランスを勘案した人員構成とすることとしております。
上記方針を踏まえ、現在の取締役会の構成人員は、社内取締役5名・社外取締役2名であり、当社にとって適正であると判断しております。
なお、取締役の選任候補者については、常務会での十分な議論を経た後、最終的に取締役会で決定しております。

<補充原則4-11-2>【取締役・監査役の兼任状況】
他の上場会社の役員兼任状況については、毎年株主総会招集通知の事業報告及び参考書類において各取締役及び監査役の重要な兼任状況を開示しております。
なお、株主総会招集通知は当社及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載しております。

<補充原則4-11-3>【取締役会全体の実効性についての分析・評価】
取締役会全体の実効性に関する分析・評価結果の概要は次のとおりであります。
・取締役会への各役員の出席率は、社外取締役・社外監査役も含めて高率であり、また開催時期・頻度は適切である。
・当社は、監査役会設置会社を選択しているが、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するうえでは適切な機関設計である。また当社は取締
 役を7名選任し、そのうち2名が社外取締役であるが、取締役会の迅速な意思決定及び業務執行の監督等を行うに当たっては、適切な員数・
 構成である。
・法令、定款及び取締役会規則等の規定に基づく付議案件の内容・件数は適切であり、取締役会において各案件の決議・報告は適切に行われ
 ている。
・取締役会での審議に先立ち、常務会において事前に審議を行うことで議案の論点整理を行っており、取締役会における議論の実効性を高めて
 いる。また、社外取締役・社外監査役には事前に資料を配付するなど、適切な情報提供を行っている。
・取締役会では、各案件の審議時間が十分確保されており、社外役員から活発な質問・意見陳述がなされ、建設的な議論が行われるなど、業務
 執行に対する監督は有効に機能している。
 今後、取締役会における議論をより活性化するため、専門用語の解説など、社外役員にも分かりやすい説明を行うことで更なる改善に取り組む
 こととする。
・取締役のトレーニングは、経営者向けの社内セミナーを定期的に開催するなど、概ね適切に行われている。引き続きトレーニングの更なる充実
 を図ることとする。

<補充原則4-14-2>【取締役・監査役のトレーニングの方針】
社内役員に対しては、経営者向けの研修・セミナー等の機会を設けるなど、取締役・監査役としての心構え、コンプライアンス等に関する知識及び経営に関わる有用な情報等の提供を適宜行うこととしております。なお、これに伴う費用については、会社負担としております。
社外役員に対しては、就任時に当社の事業内容・運営体制の概要を説明するほか、主要施設を視察する機会を設けるなど、当社の事業及び組織等に関する情報提供を適切に行っております。

<原則5-1>【株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための体制整備として、IR部門・総務部門を設置し、当該部門の担当役員を選任するとともに、株主・投資家とのコミュニケーションを充実させるため、IR部門・総務部門が中心となり各種取組みを行っております。
具体的な取組みとしては、株主総会において株主に対する分かり易い情報提供・質疑応答に努めるほか、代表取締役による決算説明会を半期に一度実施するとともに、株主・投資家との建設的な対話を強化するため、必要に応じて機関投資家と個別面談を行っております。
これらの取組みを通じて株主・投資家からいただいたご意見等は、必要に応じて取締役会等に報告することとしております。
なお、社内規程において「情報開示及びインサイダー取引防止規程」を定めるなど、株主・投資家との対話に際しての情報管理の徹底に努めております。
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
住友不動産株式会社15,708,8408.02
大和ハウス工業株式会社10,000,0005.10
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)9,074,0004.63
三井住友海上火災保険株式会社6,634,0003.39
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)5,974,0003.05
三井住友信託銀行株式会社5,081,0002.59
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)3,827,0001.95
住友生命保険相互会社3,591,0001.83
株式会社三井住友銀行3,550,6001.81
住友商事株式会社3,381,0001.73
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.当社は、自己株式17,182,323株を保有していますが、上記の大株主から除外しております。
2.三井住友信託銀行株式会社から平成26年7月22日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により、平成26年7月15日現在で
  それぞれ以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、上記大株主の状況に記載した三井住友信託銀行株式会社の所有株式数
  5,081,000株を除き、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めており
  ません。なお、その大量保有報告書に基づく、所有株式数及び発行済株式総数に対する所有株式数の割合は以下のとおりであります。
 ・三井住友信託銀行株式会社     所有株式数  8,187,000株 所有割合4.18%
 ・日興アセットマネジメント株式会社 所有株式数   1,714,000株 所有割合0.87%
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 第一部
決算期3 月
業種倉庫・運輸関連業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社の子会社のうち、平成18年9月に当社が株式公開買付けにより子会社化した遠州トラック株式会社は上場しております。
当社は、同社の経営の独立性を尊重しており、また、これにより同社及び当社グループの企業価値の最大化を図ることができるものと考えております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
河内悠紀弁護士
山口修司弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
河内悠紀―――河内悠紀氏は、仙台・名古屋・大阪各高等検
察庁検事長及び弁護士としての専門的な知識・経験を有しており、当社社外監査役及び
社外取締役としての在任期間中、独立した立
場から的確な意見を述べ、その職責を十分に
果たしてきました。同氏は当社の業務内容に
精通していること、上記のとおり専門的な知識
・経験を有していることから、引き続きこれらを
当社の経営の監督に活かすため、同氏を社外
取締役に選任しております。
同氏は当社との間に特別の利害関係はな
く、また株式会社東京証券取引所が規定す
る独立性の要件を満たしていることから、一
般株主と利益相反が生じるおそれはなく、
独立性を有するものと考えております。
山口修司山口修司氏は、岡部・山口法律事務所の代表であります。当社は同法律事務所と物流業務及び法律相談等に関する取引があるものの、これらの平成29年3月期における取引額は、物流業務については当社連結営業収益の0.01%未満、法律相談等については同法律事務所の売上高の0.1%未満といずれも僅少であり、取引の規模及び性質に照らして株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、当該法律相談等については同氏が直接関与したものではなく、また当社は同法律事務所と顧問契約を締結しておりません。山口修司氏は、弁護士として主に海事関係分
野に関する専門的な知識・経験を有しており、当社社外監査役としての在任期間中、独立した立場から的確な意見を述べ、その職責を十分に果たしてきました。同氏は当社の業務内
容に精通していること、上記のとおり専門的な
知識・経験を有していることから、今後はこれら
を当社の経営の監督に活かすため、同氏を社
外取締役に選任しております。
同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、また株式会社東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有するものと考えております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数員数の上限を定めていない
監査役の人数5
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役及び会計監査人は、それぞれの年間計画の策定及び実施において情報交換を行うとともに、会計監査人は監査状況を定期的
に監査役に報告、説明し、必要に応じて情報交換を行い、業務を遂行しております。
当社は、内部監査のための組織として監査部を設置しております。監査役及び監査部は、それぞれの年間計画の策定及び実施にお
いて情報交換を行うとともに、監査部は内部監査実施の都度、内部統制システムに係る状況及びその他の監査結果について、監査役
に報告しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
馬渕睦夫その他
荒木喜代志その他
高橋和人公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
馬渕睦夫馬渕睦夫氏は、平成20年11月まで国家公務員でありました。当社は国の行政機関である省庁と物流業務に関する取引があるものの、平成29年3月期における取引額は当社連結営業収益の0.01%未満と僅少であり、取引の規模及び性質に照らして株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。馬渕睦夫氏は、長年にわたり外交官として培ってきた豊かな国際経験と幅広い知識・見識を有しており、当社の経営に関する監査機能を一層強化するため、同氏を社外監査役に選任しております。
同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、また株式会社東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有するものと考えております。
荒木喜代志荒木喜代志氏は、現在国家公務員であります。当社は国の行政機関である省庁と物流業務に関する取引があるものの、平成29年3月期における取引額は当社連結営業収益の0.01%未満と僅少であり、取引の規模及び性質に照らして株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。荒木喜代志氏は、長年にわたり外交官として培ってきた豊かな国際経験と幅広い知識・見識を有しており、当社の経営に関する監査機能を一層強化するため、同氏を社外監査役に選任しております。
同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、また株式会社東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有するものと考えております。
高橋和人高橋和人氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に在籍した経歴がありますが、当該在籍期間中において当社の監査業務には関わっておらず、また同監査法人を既に退所しております。
当社は平成29年3月期において同監査法人と監査業務に関する取引があるものの、当該取引額は直近の事業年度における当社連結営業収益及び同監査法人の売上高に対して、いずれも0.1%未満と僅少であり、取引の規模及び性質に照らして株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
高橋和人氏は、公認会計士として主に財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、当社の経営に関する監査機能を一層強化するため、同氏を社外監査役に選任しております。
同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、また株式会社東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有するものと考えております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
平成18年6月29日開催の第129期定時株主総会において、取締役の金銭による報酬等の額とは別枠として、当社取締役に対して
ストックオプション(税制適格ストックオプション)として割り当てる新株予約権に関する報酬等の額として年額60百万円を上限として
設けることが承認可決されました。
その後平成27年6月24日開催の第138期定時株主総会において、当社の企業価値向上に対する取締役の貢献意欲や士気を一層
高めるとともに、株主との価値共有を図ることを目的として、従来の税制適格ストックオプション制度に代えて、取締役(社外取締役を
除く)を対象とする株式報酬型ストックオプション制度を導入することとし、その報酬等の額として従来と同額の年額60百万円を上限と
して設けることが承認可決されました。
ストックオプションの付与対象者社内取締役
該当項目に関する補足説明
1.当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、取締役に対しストックオプションとしての新株予約権を
  付与しております。
(1)2007年度ストックオプション新株予約権
   発行決議の日: 平成19年11月29日
   新株予約権の個数: 81個
   目的となる株式の種類及び数: 当社普通株式81,000株(新株予約権1個につき1,000株)
   払込金額(新株予約権1個当たり): 無償
   行使価額(1株当たり): 618円
   行使期間: 平成21年11月30日から平成29年11月29日まで
   当社役員が保有している新株予約権の数: 30個(内訳)取締役(社外取締役を除く)30個(1名)
(2)2008年度ストックオプション新株予約権
   発行決議の日: 平成20年8月29日
   新株予約権の個数: 47個
   目的となる株式の種類及び数: 当社普通株式47,000株(新株予約権1個につき1,000株)
   払込金額(新株予約権1個当たり): 無償
   行使価額(1株当たり): 434円
   行使期間: 平成22年8月30日から平成30年8月29日まで
   当社役員が保有している新株予約権の数: 27個(内訳)取締役(社外取締役を除く)27個(1名)
(3)2010年度ストックオプション新株予約権
   発行決議の日: 平成22年11月5日
   新株予約権の個数: 20個
   目的となる株式の種類及び数: 当社普通株式20,000株(新株予約権1個につき1,000株)
   払込金額(新株予約権1個当たり): 無償
   行使価額(1株当たり): 419円
   行使期間: 平成24年11月6日から平成32年11月5日まで
   当社役員が保有している新株予約権の数: 0個
(4)2011年度ストックオプション新株予約権
   発行決議の日: 平成23年11月7日
   新株予約権の個数: 20個
   目的となる株式の種類及び数: 当社普通株式20,000株(新株予約権1個につき1,000株)
   払込金額(新株予約権1個当たり): 無償
   行使価額(1株当たり): 355円
   行使期間: 平成25年11月8日から平成33年11月7日まで
   当社役員が保有している新株予約権の数: 0個
(5)2012年度ストックオプション新株予約権
   発行決議の日: 平成24年8月30日
   新株予約権の個数: 20個
   目的となる株式の種類及び数: 当社普通株式20,000株(新株予約権1個につき1,000株)
   払込金額(新株予約権1個当たり): 無償
   行使価額(1株当たり): 354円
   行使期間: 平成26年8月31日から平成34年8月30日まで
   当社役員が保有している新株予約権の数: 0個
(6)2013年度ストックオプション新株予約権
   発行決議の日: 平成25年8月29日
   新株予約権の個数: 125個
   目的となる株式の種類及び数: 当社普通株式125,000株(新株予約権1個につき1,000株)
   払込金額(新株予約権1個当たり): 無償
   行使価額(1株当たり): 620円
   行使期間: 平成27年8月30日から平成35年8月29日まで
   当社役員が保有している新株予約権の数: 80個(内訳)取締役(社外取締役を除く)60個(3名)、監査役20個(1名)
   監査役が保有する新株予約権は、当該監査役が取締役の地位にあったときに交付されたものであります。
(7)2014年度ストックオプション新株予約権
   発行決議の日: 平成26年8月28日
   新株予約権の個数: 115個
   目的となる株式の種類及び数: 当社普通株式115,000株(新株予約権1個につき1,000株)
   払込金額(新株予約権1個当たり): 無償
   行使価額(1株当たり): 563円
   行使期間: 平成28年8月29日から平成36年8月28日まで
   当社役員が保有している新株予約権の数: 80個(内訳)取締役(社外取締役を除く)60個(3名)、監査役20個(1名)
   監査役が保有する新株予約権は、当該監査役が取締役の地位にあったときに交付されたものであります。
2.当社の企業価値向上に対する取締役の貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株主との価値共有を図ることを目的として、
  取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を付与しております。また、同内容の
  新株予約権を取締役を兼務しない執行役員に対しても付与しております。
(1)2015年度株価条件付株式報酬型ストックオプション新株予約権
   発行決議の日: 平成27年8月28日
   新株予約権の個数: 115個
   目的となる株式の種類及び数: 当社普通株式115,000株(新株予約権1個につき1,000株)
   払込金額(新株予約権1個当たり): 563,000円
   行使価額(1株当たり): 1円
   行使期間: 平成30年9月17日から平成47年9月16日まで
   当社取締役及び執行役員が保有している新株予約権の数: 115個(内訳)取締役(社外取締役を除く)85個(5名)、
   取締役を兼務しない執行役員30個(8名)
(2)2016年度株価条件付株式報酬型ストックオプション新株予約権
   発行決議の日: 平成28年8月30日
   新株予約権の個数: 145個
   目的となる株式の種類及び数: 当社普通株式145,000株(新株予約権1個につき1,000株)
   払込金額(新株予約権1個当たり): 483,000円
   行使価額(1株当たり): 1円
   行使期間: 平成31年9月21日から平成48年9月20日まで
   当社取締役及び執行役員が保有している新株予約権の数: 145個(内訳)取締役(社外取締役を除く)107個(5名)、
   取締役を兼務しない執行役員(海外居住者を除く)38個(8名)
(3)2017年度株価条件付株式報酬型ストックオプション新株予約権
   発行決議の日: 平成29年8月31日
   新株予約権の個数: 104個
   目的となる株式の種類及び数: 当社普通株式104,000株(新株予約権1個につき1,000株)
   払込金額(新株予約権1個当たり): 698,000円
   行使価額(1株当たり): 1円
   行使期間: 平成32年9月20日から平成49年9月19日まで
   当社取締役及び執行役員が保有している新株予約権の数: 104個(内訳)取締役(社外取締役を除く)73個(5名)、
   取締役を兼務しない執行役員31個(9名)
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
・役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数(平成29年3月期)
 取締役(社外取締役を除く。):364百万円(基本報酬313百万円、ストックオプション51百万円)(5名)、
 監査役(社外監査役を除く。):61百万円(基本報酬61百万円)(2名)、
 社外役員:39百万円(基本報酬39百万円)(5名)
 (注)取締役の報酬限度額は、金銭による報酬等の額として月額33百万円(平成18年6月第129期定時株主総会決議)及び株式報酬型
    ストックオプションとして取締役(社外取締役を除く)に割り当てる新株予約権に関する報酬等の額として年額60百万円(平成27年6
    月第138期定時株主総会決議)であります。また、監査役の報酬限度額は、月額8百万円(平成18年6月第129期定時株主総会決
    議)であります。
・役員ごとの連結報酬等の総額等
 安部正一(取締役):115百万円(基本報酬101百万円、ストックオプション14百万円)
 (注)連結報酬等の総額が100百万円以上である者に限定して記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において決定しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬体系は、固定報酬である金銭報酬及び株式報酬型ストックオプションで構成される一方、社外取締役及び監査役の報酬体系は、固定報酬である金銭報酬としております。
各取締役の金銭報酬は、役位及び職責等に応じ、当社の業績、経営環境及び経済情勢等を総合的に勘案し、決定いたします。また、株式報酬型ストックオプションは、当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとともに、当社株価向上を指向する価値観を株主と共有することを目的とし、取締役(社外取締役を除く)に対する中長期的なインセンティブとなるものとして支給いたします。
また、各事業年度の取締役の報酬等の決定方法は、取締役会の決議によります。各監査役の報酬等は、監査役の協議により決定いたします。
なお、退職慰労金については、取締役及び監査役ともに平成17年6月開催の第128期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される議案について十分な検討を行えるよう、資料の事前配付を行っております。
また、監査役の業務補助及び監査役会の運営に関する事務を行う組織として監査役室を設置し、同室には専任者を置いています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社のコーポレート・ガバナンスに関する機構は次のとおりであります。
監査役制度を採用しており、経営管理組織としては、取締役会、監査役会、常務会及び執行役員会があります。
取締役会は、執行役員制度の導入により少人数の取締役で構成し、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほ
か、各取締役の職務執行状況を監督しており、原則として月1回開催しています。経営監督機能及びコーポレート・ガバナンスのさら
なる強化を図るため社外取締役を1名から2名に増員したほか、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
また、取締役の責任をより一層明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から
1年に変更しております。
監査役会は、監査の方針、監査の計画、監査の方法、その他監査役の職務執行に関する事項について定めるとともに、監査に関する
重要な事項について報告を受け、協議を行い又は決議しております。また、経営に関する監査機能を一層強化するため、社外監査役3
名を選任しているとともに、常勤の監査役を2名体制としております。
常務会は、常務執行役員以上で構成し、取締役会付議議案の事前の検討やその他経営上の重要事項の審議を行うなど、意思決定の
一層の効率化を図っており、原則として月2回開催しています。
執行役員会は、原則として月1回開催し、執行役員のほか、執行役員に就かない本店支配人、部長・室長及び支店長並びに常勤の監
査役で構成し、取締役会付議事項等の重要事項の伝達及び業務執行にかかわる重要な事項についての意見交換等を行っておりま
す。
上記の経営管理組織における決定に基づく業務執行については、取締役会決議に基づき役割を分担する執行役員等が、社内規則で
定められた執行手続きにより効率的に実施しています。
また、当社は取締役会の意思決定及び取締役の職務執行に関する経営監督機能のさらなる強化を図るため、独立性を有する社外取
締役を複数名選任しております。
監査役は、法令及び定款等に基づき、内部統制システムの整備状況及び業務の遂行状況に重点を置き監査を実施しているほか、必
要に応じ国内外関係会社についても調査を行っております。また、取締役会のほか、当社の経営に関する重要な会議への出席等によ
り、取締役及び執行役員等からその職務の執行状況の報告を受けています。監査役の一層の機能強化を図るため、独立性を有する
社外監査役を3名選任しております。また、監査役の業務補助及び監査役会の運営に関する事務を行う組織として監査役室を設置し、
同室には専任者を置いています。
会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づき、会計に関する事項の
監査を受けております。平成29年3月期に業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであ
ります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
 指定有限責任社員 業務執行社員  松本 学
 指定有限責任社員 業務執行社員  堀内計尚
・監査業務に係る補助者の構成
 公認会計士等17名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、上記2のとおり監査役設置会社制度を採用し、独立性を有する社外取締役を複数名選任するほか、監査役による監査機能を
重視することが、当社の経営を規律し、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための現時点における最適なコーポレート・
ガバナンス体制であると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送平成29年6月28日開催の第140期定時株主総会に際し、平成29年6月6日に招集通知を発送しました。
また、発送に先立って平成29年6月1日に招集通知を自社ウェブサイト及びTDnetに掲載しました。
集中日を回避した株主総会の設定第140期定時株主総会は、集中日の1営業日前に当たる平成29年6月28日に開催しました。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知の英訳版を作成し当社ホームページに掲載しました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催開催頻度 : 半期毎
直近の実施年月日 : 平成29年5月16日
説明者 : 社長 小野孝則、代表取締役専務執行役員 間嶋 弘
説明内容 : 平成29年3月期決算
参加者数 : 約25名
あり
IR資料のホームページ掲載IR資料に関するホームページURL
 : http://www.sumitomo-soko.co.jp/ir/index.html
ホームページにおいて掲載している投資者向け情報の種類 
 : 適時開示資料、決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、
   四半期報告書、株主総会招集通知、株主総会決議通知、
   議決権行使結果に係る臨時報告書、報告書(株主の皆様へ)、
   IRカレンダー、株式の状況、配当情報、定款・株式取扱規程
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当役員 : 代表取締役専務執行役員 間嶋 弘
IR事務連絡責任者 : 事業推進部長 永田昭仁
IR担当部署 : 事業推進部広報IR課
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定住友倉庫企業行動指針において、人権・人格の尊重、顧客・取引先との健全な関係の
確立及び社会への貢献を宣言しています。
環境保全活動、CSR活動等の実施企業活動による環境負荷を軽減するなど環境保全に一層貢献するため、平成18年5月
22日付で当社及び当社グループにおける環境方針を策定しました。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定住友倉庫企業行動指針において、株主・投資家、取引先、地域社会等様々なステーク
ホルダーとのコミュニケーションを図り、積極的かつ公正な情報開示を行うことを宣言して
います。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社長を委員長とするCSR委員会を設置し、コンプライアンス、リスク管理、財務報告に係る内部統制体制の整備、環境保全及
び当社が提供するサービスの品質改善等に関する諸施策を立案し、取締役会の決議を経て実施することとしております。
また、当社は、平成18年5月22日開催の取締役会において内部統制システム構築の基本方針を決議しましたが、金融商品取引法
の施行等に伴い内容の更なる充実を図ることとし、平成20年3月26日開催の取締役会において同方針の一部改正を決議いたしまし
た。平成22年6月29日開催の取締役会においては執行役員制度の変更に伴う一部改正、平成27年4月30日開催の取締役会におい
ては改正会社法等の施行等に伴う一部改正、平成28年6月28日開催の取締役会においては監査役室の新設等に伴う一部改正を決
議しました。改正後の同方針の概要は次のとおりであります。

(1)当社及び当社の子会社(以下、当社グループという)の取締役及び従業員の職務の執行が、法令及び定款等に適合することを確保するため
   の体制
   当社グループは、事業活動を推進するにあたり、法令遵守はもとより、社会規範及び企業倫理に則った公正かつ適正な経営を実現するとと
   もに、その透明性を高め、将来にわたり社会的責任を果たすことができるよう、以下の諸施策を実施する。
   ・当社はコンプライアンス規則、住友倉庫企業行動指針、住友倉庫企業行動基準及びコンプライアンス・マニュアルを定め、当社の業務に従
    事するすべての者は、法令、社内規則、社会規範及び企業倫理を遵守する。
   ・当社はCSR委員会を設置し、コンプライアンスに関する社内規則等の立案を行い取締役会に付議するほか、関係部署と連携してコンプラ
    イアンスに関する教育・研修を充実させるなど、取締役及び従業員に対しその周知、徹底を図る。
   ・当社は、独立性を有する社外取締役を選任することにより、取締役会の意思決定及び取締役の職務執行に関する経営監督機能の更なる
    強化を図る。
   ・当社は、当社及び主要な子会社の取締役等が出席する内部統制連絡会を定期的に開催し、法令遵守及び法令の制定・改廃等に関する情
    報交換を行うなど、コンプライアンスに対する意識の向上に努める。
   ・当社は、通報先を社内窓口及び社外の複数の弁護士とする内部通報制度を適正に運用することにより、コンプライアンスに係る問題につ
    いて情報を早期に入手し、的確に対処する。子会社はその規模等に応じて、内部通報制度を適切に整備する。なお、当社グループは内
    部通報を行った者に対し、当該通報を行ったことを理由とする不利な取扱いは一切行わない。
   ・当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たないこととし、反社会的勢力による不当要求
    は拒絶する。
(2)当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   ・当社グループは、株主総会議事録、取締役会議事録のほか、取締役の重要な意思決定に関する情報が記載された文書(電磁的記録を含
    む。以下同じ)を、法令及び社内規則に基づき定められた期間、保存する。
   ・当該文書は、担当部署が適正に管理し、取締役及び監査役からの要請に備え常時検索及び閲覧可能な状態を維持する。
(3)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   ・当社は、リスク管理規則において定められた基本方針等に基づき、当社グループの事業活動上のリスクに関する管理体制を整備する。
   ・当社は、当社グループの事業活動における重大なリスクが発生した場合には、速やかに担当部署を定め、可能な限り損失を回避するよう
    努める。
   ・当社は、当社グループにおいて不測の事態や危機が発生した場合の報告体制、対応要領等を整備する。
   ・監査部は、当社及び主要な子会社のリスク管理に関する事項についての内部監査を実施する。 
(4)財務報告の基本方針及び財務報告の信頼性を確保するための体制
   ・当社は、法令及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準等の定めるところにより、財務報告を行う。
   ・取締役会及び監査役は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告プロセスの合理性及び内部統制システムの有効性に関して適切
    な監督及び監視を行う。
(5)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
   ・取締役会は、執行役員制度の導入により少人数の取締役で構成し、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、
    各取締役の職務執行状況を監督する。監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる。
   ・当社は、執行役員の業務執行上の職責に応じて役付執行役員を選定し、執行役員の業務執行機能の強化を図る。
   ・当社は、常務執行役員以上で構成する常務会を設置し、取締役会付議議案の事前の検討やその他経営上の重要事項の審議を行うなど、
    意思決定の一層の効率化を図る。
   ・上記の経営管理組織における決定に基づく業務執行については、取締役会決議に基づき役割を分担する執行役員等が、社内規則で定め
    られた執行手続きにより効率的に実施する。
   ・当社は、業務執行状況を適切に把握・管理し、経営資源配分の最適化を図る。
(6)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
   ・当社の子会社の取締役の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
    ア.当社は、子会社の業績及び財務状況に関する情報について定期的に報告を受けるとともに、当該子会社において経営上重要な事項
      を決定する場合又は業務上重要な事項が発生した場合は、当社への報告が行われる又は必要に応じ当社への事前協議等が行われ
      る体制を構築する。
    イ.当社は、当社の取締役及び常勤の監査役等並びに主要な子会社の代表取締役等が出席する関係会社打合会を定期的に開催し、各
      子会社の現況について報告させるとともに、経営に関する重要な事項等について情報交換を行う。
   ・当社の子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
    ア.当社は、子会社の統括及び指導を行う部署(以下、子会社担当部という)を設置する。監査部は適宜子会社の内部監査を行う。
    イ.当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を前提としつつ、子会社の適正な管理を図るために関係会社管理要領を制定し、また当
      社グループ内の資金を有効活用するなど、当社グループの経営の効率性向上に努める。
(7)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項、その従業員の取締役からの独立性に関
  する事項及びその従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
   ・監査役の業務補助及び監査役会の運営に関する事務を行う組織として監査役室を設置し、同室には専任者を置く。
   ・監査役室に所属する従業員の人事評価は常勤の監査役が行うとともに、異動等人事に関する事項については事前に常勤の監査役の同
    意を得る。
   ・監査役室に所属する従業員は、監査役の指揮命令に従うとともに、監査役の指示による調査権限を有する。
(8)監査役への報告に関する体制
   ・当社の取締役及び従業員が当社の監査役に報告をするための体制  
    ア.監査役は、取締役会のほか、当社の経営に関する重要な会議への出席等により、取締役及び従業員からその職務の執行状況の報告
      を受ける。
    イ.取締役は、当社及び当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したとき又は従業員から当該事実の報告を受けたと
      きには、これを直ちに監査役に報告する。
   ・当社の子会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
    ア.子会社の取締役及び監査役は、当社の監査役から業務の執行状況に関する事項について報告を求められたときは適切な報告を
      行う。
    イ.当社は、子会社の取締役及び監査役が、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したとき又は子会社の従業員
      から当該事実の報告を受けたときには、これを直ちに直接又は子会社担当部を通じて、当社の監査役に報告する体制を整備する。
   ・当社グループは、職制を通じて直接又は間接に当社の監査役に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由とする不利な取扱い
    は一切行わない。
   ・監査役がその職務執行にあたり生ずる費用の前払等の請求を行った場合、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必
    要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務を処理する。
(9)監査役の監査が実効的に行われることを確保するためのその他の体制
   ・監査役は、代表取締役と定期的に会合し、その経営方針を確認するとともに、当社が対処すべき課題その他について意見を交換し、相互
    認識を深める。
   ・監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、監査方針及び監査計画について説明を受けるとともに、会計監査について随時報告を受け意
    見交換を行う。
   ・監査部は、内部統制システムを含む内部監査結果について監査役に報告する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
[反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方]
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たないこととし、反社会的勢力による不当
要求は拒絶します。

[反社会的勢力排除に向けた整備状況]
当社は、平成20年3月26日開催の取締役会において内部統制システム構築の基本方針の一部改正を決議し、反社会的勢力排除に
向けた基本的な考え方を同方針に明文化し、その後平成27年4月30日開催の取締役会において所要の改正を行っております。
また、コンプライアンスに関する当社の基本方針である「住友倉庫企業行動指針」においても反社会的勢力排除に向けた基本的な考え
方を明記しています。「住友倉庫企業行動指針」に基づき、当社の従業者が業務を遂行するうえで心得ておくべき事項を記載した「住友
倉庫企業行動基準」においては、反社会的勢力からの接触があった際の対応方法について明記しており、これらは適宜社内研修等で
従業者に周知しています。
反社会的勢力との対応統括部署は総務部と定め、所轄警察署及び近隣企業と連携して対応できる体制を整備し、反社会的勢力に関
する情報の収集、管理及び注意喚起等を行っています。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
[適時開示体制の概要]
(1)基本的な考え方
  当社は情報開示に関して、株主・投資家、取引先、地域社会等様々なステークホルダーとのコミュニケーションを図り、積極的かつ
  公正にこれを行うことを基本方針としており、「住友倉庫企業行動指針」に明記しております。
  当社では、このような基本方針のもと、投資家の投資判断に影響を及ぼす可能性がある会社情報の管理及び開示体制等について
  定めた社内規程等を整備し、当社グループの内部統制体制の一層の強化を図っております。

(2)適時開示に係る社内体制
  当社は、「情報開示及びインサイダー取引防止規程」を制定し、法令及び金融商品取引所の規則に定められた会社情報(重要情
  報)の管理及び開示体制等を定め、社内に周知しております。
 ・組織体制
  当社の重要情報の適切な管理及び開示等に係る事務については、総務部担当取締役(情報取扱責任者)の指揮の下、総務部が
  経理部及び広報・IR等を管掌する事業推進部とともにこれを行っております。
 ・重要情報の集約
  重要情報に該当する可能性のある情報については、直ちに各店部から総務部に報告される体制としております。子会社における情
  報については、子会社を統括する各部を経由し、直ちに総務部に報告されることとなっております。
  また、総務部は取締役会及び常務会の事務局を担っていることから、重要な業務執行に関する意思決定が必要とされる事項につ
  いては事前検討の段階から総務部に情報が集約されております。
 ・適時開示の要否の判断
  総務部は集約された情報に関して、経理部及び事業推進部その他関係店部と協議を行い、適時開示の要否を判断します。適時開
  示が必要と判断された情報については関係者に対して情報管理の徹底を図っております。
 ・適時開示
  適時開示が必要と判断された情報は、法令及び金融商品取引所の規則に則り、総務部が経理部及び事業推進部その他関係店部
  と協議のうえ、適時適切な開示を行うこととしております。
  具体的には、決定事実及び決算情報については取締役会の決議後遅滞なく、発生事実については総務部担当取締役(情報取扱
  責任者)及び社長への報告後遅滞なく適時開示を行います。なお、決算情報の適時開示は経理部が行うこととしております。
  あわせて、当社ホームページに資料を掲載するとともに、記者クラブにおける資料投函を適宜行うことにより情報の周知に努めてお
  ります。
 ・社内体制の監査
  重要情報の適切な管理及び開示体制の監査については、監査役による監査のほか、監査部が実施する内部監査を通して行われ
  ており、適宜社内体制を検証し、その改善を図っております。