コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEVALUEDESIGN INC.
最終更新日:2017年10月13日
株式会社バリューデザイン
代表取締役社長 尾上 徹
問合せ先:03-6661-0115
証券コード:3960
https://www.valuedesign.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主・従業員・取引先、すべてのステークホルダーとの良好な関係を維持し、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制及び企業倫理の構築に向け、鋭意努力を行っております。また、遵法の精神に基づきコンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性の向上及び環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指して、最適な経営管理体制の構築に努めてゆく方針であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則について、全て実施いたします。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
大日本印刷株式会社137,2009.45
尾上 徹127,8008.80
株式会社SBI証券78,9005.43
ネオス株式会社70,0004.82
株式会社ティーガイア66,7004.59
GMOペイメントゲートウェイ株式会社66,6004.59
株式会社サイバーエージェント60,0004.13
株式会社一休50,0003.44
楽天証券株式会社46,9003.23
金子 毅37,9002.61
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 マザーズ
決算期6 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任していない
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役(社外監査役)2名で構成され、毎月1回の監査役会を開催し、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
当社は独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長直轄の内部監査人3名が、内部監査計画に従い、自己の属する部門を除く当社全体に対して業務監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。また、自己の属する部門の監査においては、他の内部監査人が監査を実施しており、相互に牽制する体制を整えております。代表取締役社長は、監査計画の報告に基づき、内部監査人を通じて被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部体制の維持改善を図っております。
監査役、内部監査人及び会計監査人は、四半期に1回程度面談を実施することによる監査環境等当社固有の問題点の情報の共有及び相互の監査結果の説明及び報告の連携を行い、監査の質的向上を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
田部井 修税理士
久礼 美紀子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
田部井 修同氏は、2014年8月まで当社の顧問税理士でありましたが、現在は解消しております。従って、一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いと判断しております。同氏は、長年にわたる税理士及び中小企業診断士としての豊富な経験と財務および税務に関する専門的な見識を有していること、および社内経営陣と独立した関係にあることから、社外監査役として選任しています。
また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
久礼 美紀子―――同氏は、法律の専門家としての豊かな経験と高い見識を有していること、および社内経営陣と独立した関係にあることから、社外監査役として選任しています。
また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員にしておりますが、今後、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化・充実を図るため、社外取締役を選任し、独立役員とすることも検討しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社グループの中長期的な事業成長を支えるインセンティブとして、社内取締役、社内監査役に対し、就任時期または在籍時期や期間、今後の事業成長への貢献度などを勘案して決定した数のストックオプションを付与しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社内監査役従業員その他
該当項目に関する補足説明
当社グループの中長期的な事業成長を支えるインセンティブとして、社内取締役、社内監査役及び従業員、社外協力者(社外の個人株主)に対し、就任時期または在籍時期や期間、今後の事業成長への貢献度などを勘案して決定した数のストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示をしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の決議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外監査役に対する専従スタッフの配置は行っておりませんが、管理部が取締役会開催の連絡及び決議事項の事前説明等、必要に応じてサポートを行っております。また、常勤監査役より、監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を促進しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の会社機関としては、取締役会、監査役会、経営執行委員会があり、それぞれ以下のように運営されております。
(1)取締役会
当社の取締役会は、取締役4名で構成され、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営執行委員会での議論も踏まえて、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。

(2)監査役会
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役が2名)で構成され、毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。社外監査役は適宜取締役会に出席し、業務執行者から独立した立場で監査・監督を実施しております。

(3)経営執行委員会
経営執行委員会は、執行役員以上の職位の者により構成されており、原則として毎月1回以上開催することとしております。当該委員会では、取締役会の委嘱を受けた事項及びその他経営に関する重要事項について審議を行い、報告を受けます。経営執行委員会で付議された議案のうち、必要なものは取締役会に上程いたします。

(4)内部監査
内部監査は内部監査室を設置し、全部署を対象として、業務の効率性の追求のみならず、ガバナンスの向上、法令及び諸規程の遵守及びリスク管理の確立を支援することにより、経営の合理性及び能率の促進に寄与することを目的にしております。

(5)会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツが監査をしております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行役員と当社の間には、特別な利害関係はございません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、提出日現在において、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常業務の活動状況を共有する各種委員会を設置しており、内部監査人を選任のうえ業務監視を実施しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できのものと認識しております。しかし、今後コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化・充実を図るため、社外取締役を選任し、独立役員とすることも検討しております。当社が求める適切な人物像は、決済業界でのマネージメント経験者、他上場企業の社外役員の経験のあるコーポレート・ガバナンスに関連する有識者であります。そのような適切な人物を中心に上場後の定時株主総会において選任できるように検討しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送決算業務の早期化を図り、株主が議案を検討するための十分な時間を確保できるように早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は6月30日を決算日としておりますので、定時株主総会は9月に開催しております。そのため、集中日に関する懸念は少ないものと認識しておりますが、実際の開催日に関しましても集中日を避けるように留意していまいります。
電磁的方法による議決権の行使今後検討すべき事項として考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項として考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページのIRサイトに掲載いたします。
個人投資家向けに定期的説明会を開催積極的に開催していくことを検討しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期に一度、アナリスト・機関投資家向け説明会を開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページのIRサイトに掲載いたします。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部が中心となり、対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社はステークホルダーに対し、決算発表後における株主説明会等を通じ、適時適切に、企業活動における重要な情報を提供する機会を設けていく方針です。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法第362条第4項第6号に基づき、平成27年10月18日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議し、当該基本方針に基づき、内部統制システムの整備及び運用を図ることとしております。その概要は以下の通りです。

1、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、『私たちは、商取引に不可欠な決済手段を単なる決済手段にとどまらせず、プロモーション、マーケティング、ブランディ ングの観点から企業の販売促進活動を支援し、多様化する決済手段を最適化するとともに、「バリューカード」を通じて、 店舗、消費者双方の価値を最大化します。』との企業理念に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
(b) 取締役会は、「取締役会規程」及び「決裁権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
(c) コンプライアンスの状況は、委員長である代表取締役及び取締役会により選任された委員から構成されるコンプライアンス推進委員会等を通じて取締役会に対し報告を行う。各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。
(d) 代表取締役直轄の内部監査室を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度を構築し運用するものとし、社外からの通報については、管理部を窓口として定め、適切に対応する。

2、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」及び「稟議事務取扱規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。
(b) 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。

3、損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする
(b) リスク情報等については各部門責任者より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は管理本部が行うものとする。
(c) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
(d) 内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める 。

4、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会は月に1回定期的に、または必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
(b) 各部門長は、代表取締役の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の職務を執行する。
(c) 各部門においては、「決裁権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化をはかることで、迅速性及び効率性を確保する。

5、当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) グループ会社の経営については「関係会社管理規程」に基づき、当社に対し事業内容の定期的な報告を行い、重要案件については事前協議等を行う。
(b) グループ会社の管理は管理部が行うものとし、必要に応じてグループ会社の取締役又は監査役は、当社の取締役、監査役又は使用人が兼任するものとする。取締役は当該会社の業務執行状況を監視・監督し、監査役は当該会社取締役の職務執行を監査する。
(c) 当社の監査役及び内部監査室は、グループ会社の監査役や管理部門と連携し、グループ会社の取締役及び使用人の職務執行状況の監査や指導を行うものとする。

6、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役は、管理部の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。

7、取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
(b) 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務または業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。

8、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、内部監査室と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。
(b) 監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求める等必要な連携を図ることとする。

9、 財務報告の信頼性を確保するための体制
(a) 内部統制システムの構築に関する基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。

10、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
(a) 反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
(b) 管理部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
(c) 反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化しております。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消いたします。反社会的勢力排除にあたっては、日経テレコン等により情報収集を行い、取引開始の際の反社会的勢力との関係の有無を調査しております。
また、取引先との間で締結する基本契約書では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の反社会的勢力の排除条項を定めております。なお、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)に加入し、反社会的勢力との関係排除の意識徹底とともに、情報収集に努めております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はございません。