最終更新日:2018年4月17日 |
サイオス株式会社 |
代表取締役社長 喜多 伸夫 |
問合せ先:常務執行役員 小林徳太郎 |
証券コード:3744 |
https://www.sios.com/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレートガバナンスを重要課題と認識しており、透明性の高い健全なコーポレートガバナンス体制の整備及び企業倫理の構築に向け、鋭意改善努力を行っています。また、遵法の精神に基づき、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性の向上及び環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指しています。
そして、当社は、2017年3月より、監査等委員会設置会社へと移行しました。3名の監査等委員(うち2名が独立社外取締役)による取締役の職務執行の監査等とともに、監査等委員会及び内部監査室との連携による監査効率の向上や内部統制システムの強化等を通じて、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図っています。
さらに、当社は、2017年10月1日付にて、「サイオステクノロジー株式会社」から「サイオス株式会社」に商号変更し、同時に、持株会社体制に移行しました。これは、グループ内のバックオフィス機能を、持株会社である当社に集約してグループ全体のコーポレートガバナンス機能を強化するとともに、各事業会社において市場環境の変化に対応した迅速な意思決定を行い、グループ各社の高度なノウハウ・専門性を共有・活用する体制を構築することを目的として行ったものです。これにより、当社は、中期経営計画に則してグループ価値の最大化を追求します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.いわゆる政策保有株式】
当社は、取引先との円滑かつ長期的な関係の構築等、保有することが経営上合理的と判断できる場合に限り、いわゆる政策保有株式を保有するものとします。そして、このように政策保有株式を保有するもので主要なものについては、継続的に保有をすることにつきその保有目的・経済合理性について毎年取締役会で検証します。当社は、政策保有株式を保有する場合には、その議決権行使については個別に判断します。なお、当社は、個々の株式に応じた判断が必要なため、現時点では統一的な議決権行使基準を設けていません。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、取締役及び執行役員が当社と利益相反の可能性がある取引を行う場合は、法律上の要否を問わず、取締役会での決議を必要としています。当該取引が承認された場合において、取引条件および取引条件の決定方針等については、必要に応じて、株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示しています。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)当社は、当社の目指すところとして、「SIOS is Innovative Open Solutions」を掲げ、中期経営計画とともに当社ホームページ(https://www.sios.com/ir/)に掲載しています。
(2)当社は、コーポレートガバナンスの基本方針を当社ホームページ(https://www.sios.com/ir/)、有価証券報告書及び本報告書に記載しています。
(3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会の決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の限度内で、取締役報酬規程に基づき、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し決定しています。ただし、独立社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬としています。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議による監査等委員である取締役の報酬総額の限度内で、監査等委員である取締役の協議により決定しています。
(4)取締役会は、取締役候補者を、企業経営者等の実践的な視点を持つ者、及び、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任しています。執行役員の選任については、マネジメント能力評価と業績評価を踏まえて代表取締役が取締役会に執行役員候補者として推薦し、取締役会で審議決定しています。
(5)取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しています。
【補充原則4-1-1】
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての執行役員制度を設け、経営の意思決定と業務執行の分離の確立を図っています。その概要については、有価証券報告書及び本報告書にて開示しています。取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項等を決定しています。また、当社は、決裁権限基準等に基づき、取締役会、代表取締役、執行役員等の意思決定機関及び意思決定者に対して、決裁・承認等に関する権限を明確に定めています。
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
当社は、取締役7名中3名が独立社外取締役であり、独立社外取締役が3分の1以上を構成しています。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
取締役会は、東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準とし、独立社外取締役の候補者を選定しています。
【補充原則4-11-1】
当社は、実質的な議論を活発に行うため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人数として8名まで、監査等委員である取締役の人数として5名までが適切であると考え、その旨定款に定めています。
取締役候補者については、企業経営者等の実践的な視点を持つ者、および、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任しています。
上記の方針を踏まえ、代表取締役が取締役候補者の選任案を作成し、取締役会で決議のうえ株主総会に付議することとしています。
【補充原則4-11-2】
現在、他の上場会社の役員を兼任する取締役はいません。このため、取締役はその期待される役割、責務を適切に果たす十分な時間と労力を確保しています。
【補充原則4-11-3】
当社は、取締役全員を対象に「取締役会評価の実施のための自己評価アンケート」を実施し、取締役会についての実効性に関する分析・評価を行いました。その評価結果の概要は、以下の通りです。
1.評価方法
当社は、2017年12月期の取締役(7名)全員を対象に、5段階方式の記名方式のアンケートを実施しました。質問の項目は以下の通りです。
①取締役会の構成 ②取締役会の運営 ③取締役会における審議 ④取締役会の役割 ⑤役員間のコミュニケーション ⑥独立社外役員に対する情報提供 ⑦株主及びステークホルダーとの関係充実 ⑧総合評価
アンケートの結果を踏まえ、取締役会において議論を行い、当社取締役会の実効性について評価しました。
2.分析及び結果の概要
当社の取締役会はバランスよく構成され、自由闊達な意見交換や多角的な議論により、取締役会が担う役割を果たしていることから、その実効性を確保できていると判断しました。
当社は、取締役会が当社の持続的な成長と企業価値向上につながる役割を果たすよう継続的に評価を行い、取締役会の機能強化及び改善をしていきます。
【補充原則4-14-2】
当社は、取締役の全員を対象として、各人の知識・経験・要望に応じて、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識および取締役に求められる役割と責務(法的責任を含む)等をテーマとした研修会を、毎年、株主総会終了後に実施しています。
また、当社は、当社の執行役員及び当社子会社の取締役・監査役・執行役員を対象として、取締役・監査役・執行役員に求められる役割と責務(法的責任を含む)等をテーマとした研修会を、毎年、最低年1回実施しています。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主からの対話の申し込みに積極的に対応しており、個別面談および決算説明会を開催しています。当社は、対話において把握された株主の意見を執行役員にフィードバックし、中長期的な企業価値の向上に取り組んでいます。当社は、このような取り組み状況について、コーポレートガバナンスに関する報告書において開示しています。
株式会社大塚商会 | 1,593,300 | 17.95 |
パーソルテンプスタッフ株式会社 | 1,500,000 | 16.90 |
喜多エンタープライズ株式会社 | 920,000 | 10.36 |
日商エレクトロニクス株式会社 | 746,300 | 8.40 |
喜多伸夫 | 208,900 | 2.35 |
大塚厚志 | 134,900 | 1.52 |
近藤進一 | 132,200 | 1.48 |
株式会社SBI証券 | 118,300 | 1.33 |
富士通株式会社 | 110,000 | 1.23 |
坂本節雄 | 99,000 | 1.11 |
補足説明
*大株主の状況は、2017年12月31日現在です。
3.企業属性
東京 第二部 |
12 月 |
情報・通信業 |
100人以上500人未満 |
100億円以上1000億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
福田 敬 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | |
古畑 克巳 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
長谷川 紘之 | 弁護士 | | | | | | △ | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
福田 敬 | | ○ | ――― | IT業界において経営の経験が豊富であり、社 外取締役として当社の経営に対し的確な助言 をいただけるものと判断しています。 同氏は過去、日商エレクトロニクス株式会 社の業務執行者でしたが、現在は業務執行者 ではなく、同氏と同社の取引はありません。 同氏は当社の株主でありますが、同氏と当社との間に人的関係、その他の利害関係はありません。 また、客観性と中立性を重視される社外取締 役として取締役会の意思決定の妥当性・適正 性を確保するための助言・提言を行っており、 東京証券取引所が定める一般株主との利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 なお、同氏がこれまで当社の業務執行取締役・使用人であったことはありません。 |
古畑 克巳 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士としての豊富な経験と専門的見識により、客観的かつ公正な判断をいただけるものと判断しています。 また、同氏及び同氏が代表を務める株式会社fellowと当社の間には、特別な利害関係・資本関係・取引関係はなく、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、独立役員に指定しています。 なお、同氏がこれまで当社の業務執行取締役・使用人であったことはありません。 |
長谷川 紘之 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての専門的な知識・経験を、当社グループの監査体制の強化に活かしていただけるものと判断しています。 同氏は、片岡総合法律事務所パートナー及びダイムラー・インシュアランスサービス日本株式会社監査役でありますが、同氏及び両社と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、独立役員に指定しています。 なお、同氏がこれまで当社の業務執行取締役・使用人であったことはありません。 |
現在の体制を採用している理由
常勤の監査等委員を設置し、取締役会のほか、社内の重要会議への出席などにより、充分な監査及び経営監視ができる体制が整っていると判断しています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人、内部監査室は相互に連携を図り効果的な三様監査の実現に努めています。
監査等委員会は、会計監査人から監査の基本方針及び計画並びに期中及び期末の監査結果報告を受け、必要に応じ意見及び情報交換を行うこと等により連携の強化に努めています。また、会計監査人の監査の品質管理体制についても説明を受け確認しています。
監査等委員会は内部監査室から業務全般にわたる監査の結果、財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果について報告を受ける等、緊密な連携を保ち効率的な監査の実施に努めています。
該当項目に関する補足説明
中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的としています。
社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
当社グループの中期経営計画における業績目標の達成及び持続的な企業価値向上に対する意欲を高めるため、インセンティブプランとして発行しています。
該当項目に関する補足説明
2017年12月期における当社取締役及び監査役に対する役員報酬は、以下のとおりです。
取締役(監査等委員を除く)に支払った報酬の総額91,122千円(うち社外取締役2名に6,750千円)
取締役(監査等委員)に支払った報酬の総額19,350千円(うち社外取締役2名に8,100千円)
監査役に支払った報酬の総額 4,650千円(うち社外監査役2名に1,650千円)
(注)
当社は平成29年3月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、取締役報酬規程に基づき、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し決定しています。ただし、独立社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬としています。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会は、経営企画部が事務局となり、取締役に対し、決議事項及び報告事項等に関する資料を事前配布するとともに、社外取締役から問合せがあった場合には迅速に対応する体制としています。
監査等委員会は、年初に監査計画を取締役会で説明するとともに、必要に応じて監査の状況を報告しています。
また、監査等委員会に監査等委員でない社外取締役もオブザーバーとして参加しており、常勤監査等委員から社外監査等委員に対して、執行役員会及び経営会議等での討議内容、内部監査室の活動状況、部門責任者等から得た情報を報告し、社外取締役による会社の状況把握が的確に行える体制としています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<業務執行>
当社の取締役会は、7名の取締役(うち監査等委員である取締役3名)で構成されています。取締役会は原則として毎月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会では重要事項は全て付議され、業績の進捗についても報告を受け、対策等について討議しています。また、意思決定機関である取締役会とは別に審議機関として常勤取締役及び執行役員等で構成する執行役員会及び経営会議を月1回開催し、各部門の状況や損益計画の進捗を確認するとともに、経営全般の重要事項の情報共有を行っています。
<監査・監督>
内部監査の専任部門として、当社の内部監査体制全般を所管する内部監査室があります。内部監査室は、年次監査計画に基づき業務活動全般にわたる監査を実施しており、監査結果は、代表取締役及び監査等委員会に報告され、改善指導を実施しています。
監査等委員会と内部監査室は緊密に連携をとっており、会計監査人との情報共有を図るなど効果的な三様監査の実現に努めています。
会計監査については、独立した会計監査人である新日本有限責任監査法人があたっており、当社の会計監査を執行した公認会計士は、指定有限責任社員、業務執行社員である森田高弘氏及び江下聖氏です。なお、両氏とも継続監査年数は7年以内です。当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士6名、その他11名です。
監査等委員会は会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、期末監査の結果報告を受けるとともに、必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
また、取締役会は、業務執行の監督機能及び適切なリスクテイクを支える環境の整備を行い、取締役会での適切な意思決定を図るとともに、監督機能の一層の強化を図ることを目的に、経験や専門性が異なる社外取締役を3名選任しています。
<指名>
当社は、実質的な議論を活発に行うため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人数として8名まで、監査等委員である取締役の人数として5名までが適切であると考え、その旨定款に定めています。
取締役候補者については、企業経営者等の実践的な視点を持つ者、及び、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任しています。
上記の方針を踏まえ、代表取締役が取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員会の同意を得た監査等委員である取締役候補者の選任案を作成し、取締役会で決議のうえ株主総会に付議することとしています。
<社外取締役>
社外取締役の役割は、経営者が会社運営において充分な検討の上に意思決定をしたのかどうか、重要な案件について議論が尽くされたうえで決定されているのかを監督することであると考えています。選任にあたっては、経営者としての経験、専門家としての知見に基づき、当社グループの職務執行の監督機能の維持・向上のため、独立性が確保できる社外取締役を選任しています。
<報酬決定>
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会の決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の限度内で、取締役報酬規程に基づき、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し決定しています。ただし、独立社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬としています。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議による監査等委員である取締役の報酬総額の限度内で、監査等委員である取締役の協議により決定しています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
会社の価値を最大化するには、経営者が健全かつタイムリーでスピーディな意思決定を行い、それに基づき業務執行を行うことが基本です。ま
た、それらを監督する機関が必要であり、そこにコーポレートガバナンスの必要性があると認識しています。
当社は、執行役員制を導入し、業務の監督機能と執行機能を分けています。監督機能の有効性を高めるために、社外において充分な経営経験
と見識を有した社外取締役に客観的な立場から経営判断を行っていただくことが最善と考え、取締役会の構成は7名中3名が社外取締役とする
体制としています。また、当社は監査等委員会設置会社制度を採用し、監査等委員である取締役3名中2名が社外取締役であり、公正性を高めています。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
2018年の第21回定時株主総会においては、開催日の20日前である3月9日に発送しました。 |
第21回定時株主総会の開催日は、2018年3月29日でした。 |
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイトを利用により可能です。 |
ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページ(https://www.sios.com/ir/)上で公表しています。 | |
当社ホームページ(https://www.sios.com/ir/)に決算短信、決算説明会資 料、その他適時開示資料等を掲載しています。
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当社は、「誠実・Integrity」を取締役及び使用人が共有する価値観であるSIOS Valuesのひとつと定め、SIOS Valuesの浸透に向けた活動を通じ、高い倫理性を持った企業風土の醸成に努めています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

(業務の適正を確保するための体制)
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、「誠実・Integrity」を、取締役及び使用人が共有する価値観であるSIOS Valuesのひとつと定め、SIOS Valuesの浸透に向けた活動を通じ、高い倫理性を持った企業風土の醸成に努める。
・当社は、コンプライアンス規程を制定するとともに、社長を委員長とし、監査等委員及び内部監査室を特別委員とするコンプライアンス委員会を設置する。当該委員会は、コンプライアンス体制の確立・強化に向けた施策を立案・実施するとともに、コンプライアンスに関する課題・対応状況について取締役会に報告する。
・当社は、公益通報者保護規程を制定し、従業員からの通報を受ける社内の通報窓口を当社の経営管理部に、社外の通報窓口を社外の法律事務所内(弁護士)に設置する。また、公益通報者保護法の趣旨を踏まえて、より広い範囲で通報処理体制を設け、その運用について周知徹底を図り、法令及び定款の違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努める。
・取締役は、重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、速やかに監査等委員会に報告し、遅滞なく取締役会において報告する。
・内部監査室は、監査等委員会との連携を図り、取締役の職務の執行の法令及び定款の適合状況を監査し、監査結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程及び情報セキュリティ管理規程等に基づき、適切に保存し、管理する。
・取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、リスク管理規程を制定するとともにリスク管理委員会委員長を定め、経営管理部を事務局、監査等委員及び内部監査室を特別委員とするリスク管理委員会を設置する。当該委員会は、会社のリスク管理を適切に行うために、その管理状況等について社長に報告し、社長から取締役会に報告する。
・各部門長及び担当役員は、業務の運営に係るリスクに関して具体例を抽出し、原因を分析・集約し、改善策を作成して各部門内への指導と教育を行うとともに、当該改善策に従った運用をしているかを確認し、リスク管理を統括する経営管理部に報告する。
・監査等委員は、リスク管理体制が有効に機能しているか、また、適正な運営が確保されているかを監査する。
・経営に重大な影響を及ぼす緊急事態が発生又は発生するおそれが生じた場合、当社は緊急対策本部を設置し、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整える。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、執行役員制度を導入し、取締役会が選任した執行役員に対し、執行役員規程等に定められた範囲で職務の執行を委任し、取締役会及び取締役がその職務の執行を監督し、責任を負う。当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員共に任期を1年とすることで、変化と競争の激しい経営環境に機敏に対応する体制をとる。
・取締役会は、経営上重要な事項について、取締役及び執行役員から定期的に経営状況等の報告を受けることにより、取締役及び執行役員の職務の執行が、関係法規に照らし、善良なる管理者の注意義務を尽くした適切な経営判断となるよう監督する。
・取締役会は、全社的な目標として年度予算及び方針を決定し、取締役及び執行役員による業務執行を監督する。
・取締役及び執行役員は、目標達成に向け、迅速な意思決定及び機動的な業務執行を行うよう努める。
・取締役及び執行役員は、取締役会で目標達成に向けた進捗状況を報告し、取締役会は必要に応じ、目標を修正する。
・取締役及び執行役員、その他重要な使用人の業務執行の権限及び責任を明確にするため、職務分掌に関する規程を整備し、組織間の適切な役割分担と連携を図る。
(5)会社並びに親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社子会社に対する管理及び監視体制
当社は、持株会社体制への移行により、グループ内のバックオフィス機能を持株会社に集約し、これまで散在していた共通の業務やシステムの標準化・集約化を図り、ガバナンス・コンプライアンス機能を強化する。また、関係会社管理規程を制定し、原則として経営管理部が子会社を管理するとともに、子会社及び関連会社の取締役又は監査役を選任し、その任にあたらせ、業務の適正を監視する。
・当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、当社子会社における経営上重要な事項について、関係会社管理規程に則り、当社取締役会又は当社代表取締役社長による承認若しくは報告を義務付ける。
・当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. 当社は、当社子会社において、経営に重大な影響を及ぼす緊急事態が発生又は発生するおそれが生じた場合の体制と対策組織の編成方針を定める。
ロ. 当社は、当社子会社において緊急事態が発生した場合には、前号の方針の定めに基づき、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整える。
ハ. 当社の内部監査室は、当社子会社のリスク管理の状況を監査し、監査結果を当社代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
・当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、連結ベースで年度予算を策定し、その進捗状況は当社取締役会に報告され、取締役会は適時適切に監督を行う。
・当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 当社は、当社のコンプライアンス規程に基づき、当社子会社に対しても、当社と同様のコンプライアンス体制を運用するよう監督する。
ロ. 当社の内部監査室は、監査等委員会との連携を図り、当社子会社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行の法令及び定款の適合状況を監査し、監査結果を当社代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
(6)当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
・当社の監査等委員会が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置するものとする。
・配置に当っての具体的な内容(使用人の任命、異動、人事考課、賞罰等)については、当社の監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。
・この場合、当該使用人は監査補助業務に関しては当社の監査等委員会の指示命令に従うものとする。
(7)当社の監査等委員会への報告に関する体制
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人は、法定の事項、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項やその経過報告が必要な事項について、直接又は業務上の報告体制に基づき、速やかに当社の監査等委員会に報告する。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人は、当社の監査等委員会が職務の執行に必要な情報の提供を求めた場合には、速やかに対応する。
・当社子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けたものが当社の監査等委員会に報告をするための体制
イ. 当社子会社の監査役は、当社の監査等委員会と報告会を設け、情報の共有化を図る。
ロ. 当社の監査等委員は、子会社の監査役を兼務又は子会社の取締役会にオブザーバーとして出席することができるものとする。
ハ. 当社の監査等委員会は、直接又は当社のコンプライアンス委員会を通じて、当社子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者から、必要に応じて、随時報告を受けることができるものとする。
(8)当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、公益通報者保護規程を制定し、直接又はコンプライアンス委員会を通じて当社の監査等委員会へ報告を行った当社及び当社子会社の取締役及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(9)当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、当社の監査等委員会が職務を執行する上で必要な費用の前払い等の請求をしたときは、明らかに当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払うものとする。
(10)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社の監査等委員会は、年間の監査計画を策定し、取締役会に報告するとともに、当該監査の実効性の確保のための必要な施策の実施を取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び取締役会に対して求めることができるものとする。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当社の監査等委員会の監査計画に基づく監査が効率的に実施されるよう、必要に応じて担当部署に対して指示を行うものとする。
・監査の実効性を確保するため、当社は、以下の方針に基づき、監査等委員会監査の環境整備に努める。
イ. 当社の監査等委員会が当社代表取締役社長と定期的に意見交換を実施できること
ロ. 当社の監査等委員が監査において必要な社内会議へ出席する機会を不当に制限されないこと
ハ. 当社の監査等委員会の過半数は社外取締役とし、監査等委員会の独立性及び透明性を確保すること
(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)
当社では、上記基本方針に掲げた体制を整備し、その基本方針に基づき以下を実施しました。
(1) 職務執行の適正及び効率性の確保に対する取り組みの状況
・当社では、監査等委員を除く取締役4名のうち1名は独立社外取締役、監査等委員3名のうち2名は独立社外取締役であり、経営監視機能の客観性及び中立性は十分確保される体制となっている。監査等委員会設置会社移行前である第20期(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)においては、取締役会は26回開催され、当社と利害関係を有しない社外取締役、社外監査役が出席し、取締役の職務執行の適法性を確保し、適正性及び効率性を高めることに努めました。また、内部監査室は部門に対する監査を実施しており、監査の結果を代表取締役社長及び監査役に報告し、代表取締役社長は部門の責任者に対し指摘事項の改善を指示し、内部監査室は改善状況をモニタリングしている。
(2) コンプライアンスに対する取り組みの状況
・当社及び当社子会社の取締役及び使用人に向けて、コンプライアンスの重要性に関するメッセージを社員集会等で発信し、コンプライアンス委員会を適宜開催するとともに、情報セキュリティ、インサイダー取引防止、ハラスメント対策等、法令の遵守に関する社内研修を実施し、コンプライアンス意識の向上に取り組んだ。
(3) 当社グループにおける業務の適正の確保に対する取り組みの状況
・当社子会社の経営管理については、関係会社管理規程に従い、経営管理部にて子会社の経営管理体制を整備・統括するとともに、当社から各子会社に取締役及び監査役を派遣し業務の適正を監視している。また、内部監査室は子会社に対する監査を実施し、監査の結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告し、代表取締役社長は子会社の社長に対し指摘事項の改善を指示し、内部監査室は改善状況をモニタリングしている。
(4) 監査の実効性の確保に対する取り組みの状況
・監査等委員は取締役会等の重要な会議への出席、代表取締役との定期的な意見交換、会計監査人及び内部監査部門との連携等により、監査の実効性の向上に努めている。監査等委員会設置会社移行前である第20期(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)においては、監査役会は29回開催され、監査に関する重要な事項について協議・決議を行った。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、法令、社会的規範等の遵守を謳ったコンプライアンス規程を制定するとともに、反社会的勢力排除規程を設け、反社会的勢力及び団体との関係遮断を掲げ、関係排除に取り組むものとする。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
イ. 当社は、反社会的勢力排除規程において、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業活動の健全な発展を阻害する反社会的勢力や団体との関係を完全に遮断し、不当な要求には応じないことを明示するものとする。
ロ. 日常の管理は経営管理部が担当する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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